新築住宅に対する固定資産税の減額措置
更新日:2024年6月11日
概要
新築された住宅用家屋のうち、次の1、2両方の要件に該当する場合、床面積が120平方メートルまでのものはその全部、 120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する固定資産税額が、一定期間2分の1に減額されます。
(適用期限:令和8年3月31日)
- 専用住宅や、併用住宅であること
ただし、併用住宅の場合は、居住部分の床面積が全体の2分の1以上のものに限ります。
- 下表の床面積を満たしていること
新築時期 | 床面積(併用住宅の場合は居住部分の床面積)要件 |
平成13年1月2日から平成17年1月1日まで | 50平方メートル以上280平方メートル以下 (一戸建て以外の賃貸住宅の場合は35平方メートル以上280平方メートル以下) |
平成17年1月2日から | 50平方メートル以上280平方メートル以下 (一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上280平方メートル以下) |
※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積は、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションや二世帯住宅(※注)なども、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
(※注)課税上の二世帯住宅の要件
- 一棟の家屋のうち、各世帯が壁などにより遮断され、他方の世帯と構造上独立していること。
- 各世帯が自己の専有部分だけで生活できるよう専用の玄関、台所、トイレ、などが備わっており利用上独立していること。
適用期間
- 一般の住宅(2,3,4以外の住宅) ⇒ 新築後3年度分
- 3階建て以上の中高層耐火住宅等 ⇒ 新築後5年度分
- 長期優良住宅 ⇒ 新築後5年度分
- 長期優良住宅で中高層耐火住宅 ⇒ 新築後7年度分
計算例
構造・種類 | 木造2階建て 専用住宅 |
構築年月日 | 令和6年4月1日 |
延床面積 | 125平方メートル |
評価額 | 10,000,000円 |
本来の固定資産税額
10,000,000円(評価額)×1.4/100(税率)=140,000円
減額される固定資産税額
10,000,000円(評価額)×1.4/100(税率)×120/125(減額部分)×1/2(減額割合)=67,200円
令和7年度の税額
140,000円(本来の税額)-67,200円(減額税額)=72,800円(差引税額)
問い合わせ
小城市役所 税務課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
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