固定資産課税台帳の閲覧及び縦覧
更新日:2024年3月19日
縦覧
自己の土地や家屋の評価額について、他と比べて適正かどうかを確認する制度です。
縦覧期間
令和6年4月1日(月曜日)から5月31日(金曜日)まで (土曜日、日曜日、祝日を除く)
8時30分から17時15分まで
縦覧場所
税務課 資産税係 (西館1階)
対象者
- 固定資産課税台帳に所有者として登録されている人
※自分の土地や家屋に係る固定資産税が非課税または免税点未満の人は、縦覧できません。
- 上記の方から委任を受けている人(同居の親族、納税管理人、法定代理人なども含まれます。)
※土地のみを所有している人は家屋価格等縦覧帳簿を、家屋のみを所有している人は土地価格等縦覧帳簿を縦覧することはできません。
手数料
無料
必要なもの
印鑑(法人申請の場合)、本人確認ができるもの(運転免許証など)
※代理の場合は、委任状と来庁する方の印鑑(法人申請の場合)・本人確認ができるもの
閲覧
自己の資産について、固定資産課税台帳に記載された内容(評価額、課税地目等)を確認する制度です。
対象者
- 固定資産課税台帳に所有者として登録されている人
- 上記の方から委任を受けている人(同居の親族、納税管理人、法定代理人なども含まれます )
- 借地人や借家人
手数料
縦覧期間中(令和6年4月1日から5月31日まで) |
無料 |
縦覧期間終了後(令和6年6月1日から) |
1件あたり300円 |
必要なもの
- 印鑑(法人申請の場合)
- 本人確認ができるもの(運転免許証など)
※代理の場合は委任状と来庁する人の本人確認ができるもの
※借地借家人の場合は、賃貸借契約書と本人確認ができるもの
閲覧および縦覧期間中の郵送による閲覧
閲覧期間は、郵送でも閲覧(固定資産所有者の名寄帳兼課税台帳の交付)を請求することができます。
※代理人が申請する場合は委任状が必要です。
請求方法
白地の用紙などに、下記の必要事項を記載し、84円切手を貼った返信用封筒を同封の上、本人確認ができるものの写し(運転免許証の写しなど)を添付して、請求してください。
- 請求者(固定資産所有者)の氏名(法人申請の場合は押印必要)
- 生年月日
- 現住所
- 使用目的(資産内容の確認等)
- 電話番号(17時までに連絡可能な電話番号を記載してください。)
送付先
〒845−8511 小城市三日月町長神田2312番地2
小城市役所 税務課 資産税係
問い合わせ
小城市役所 税務課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
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