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相続登記の申請義務化のお知らせ

更新日:2023年11月10日

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます

近年、増加傾向にある所有者不明土地の発生を防止するため不動産登記制度が見直され、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されることになりました。
これにより相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。正当な理由なく相続登記の申請をしないと10万円以下の過料が科される可能性があります。
既に発生している相続についても申請義務化の対象となります。

相続登記の問い合わせ先

佐賀地方法務局登記部門
電話番号:0952-26-2184

佐賀県司法書士会(相続登記の申請代理)
電話番号:0952-29-0626

関連情報のリンク

不動産を相続した方へ〜相続登記・遺産分割を進めましょう〜(法務省ホームページへ)

問い合わせ

小城市役所 税務課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
 

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