住宅の省エネ改修に対する固定資産税の減額制度
更新日:2024年6月11日
令和8年3月31日までの間に既存住宅の省エネ改修工事を行い、工事完了した翌年度分の固定資産税が減額されます。
減額対象
- 平成26年4月1日以前に建築された住宅の省エネ改修であること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること
- 賃貸住宅でないこと
- 省エネ改修工事が次の要件を満たすこと
- 次の1から4までの工事のうち、1または1を含む工事を行うこと。
- 窓の改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
- 太陽光発電装置の設置工事
- 高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事
※1から4までの改修工事は、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること (外気等と接する部位の工事に限ります。)
- 1から4の補助金等を控除した工事金額が税込60万円を超えていること。(3、4の設備工事を行う場合は1及び1と併せて行う2の工事に充てた工事費用が税込50万円を超え、1〜4の補助金等を控除した工事金額が税込60万円を超えていること。)
減額される期間
改修工事が完了した翌年度分(1年度分のみ)
減税額
一戸当たり120平方メートルの床面積相当分までの、家屋にかかる固定資産税の3分の1を減額
必要書類
- 住宅省エネ改修にかかる固定資産税減額申告書(熱損失防止改修住宅に係る固定資産税減額申告書 Word:16kb)
- 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関による証明書(写し)・・・増改築等工事証明書
- 省エネ改修に要した費用を証する書類(写し)・・・契約書または領収書
- 改修工事前後の写真
- 補助金等の明細がわかる書類(写し)・・・補助金等交付確定通知書等
- 平成29年4月1日以降に改修工事が行われ認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅認定通知書の写し
※建築後年数が相当に経過した家屋の場合、固定資産税の減額が「増改築等工事証明書」の証明手数料を下回ることがありますので、ご注意ください。
申請方法
省エネ改修工事完了後3か月以内に必要書類を持参し、税務課に申告してください。
その他
関連リンク
問い合わせ
小城市役所 税務課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
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