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バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度

更新日:2023年8月 2日

住宅のバリアフリー改修を支援するため、バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度が平成19年度から創設されました。

 

概要

(1)制度の概要

令和6年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を施し、かつ、改修が完了した日から3か月以内に市町村に申告した住宅に限り、改修工事が完了した翌年について、当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1を減額するものです。

 

(2)減額の要件

以下の要件を満たす必要があります。

住宅の種類 新築から10年以上経過した住宅(貸家住宅は対象となりません。また、併用住宅(居住部分が2分の1以上あるもの)についても適用となります。)であること
(区分所有家屋を含みますが、専有部分の工事を対象とします。)

居住者の要件

次のいずれかの方が居住していること
  • 65歳以上の方(工事の完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
  • 要介護認定または要支援認定を受けている方
  • 障害者の方
改修工事の内容
  • 補助金等を除く自己負担が50万円を超えていること
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 下記に該当する工事を行っていること。(区分所有家屋は、専有部分について、下記に該当する工事が必要となります。)

(1) 廊下の拡幅 (2) 階段の勾配の緩和 (3) 浴室の改良 (4) 便所の改良
(5) 手すりの取付け (6) 床の段差の解消 (7) 引き戸への取替え (8) 床表面の滑り止め化

※詳しくは国土交通省告示【PDF:7KB】をご覧ください。

申告書の提出 バリアフリー改修工事の完了後、3か月以内に税務課資産税係へ申告すること

(3)減額される範囲

100平方メートル以下の場合 3分の1

100平方メートルを超える場合

100平方メートル相当分について3分の1(100平方メートルを超える部分については減額されません。)

 

(4)その他

  • この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
  • 新築住宅の減額や、耐震改修工事による減額と同時に適用はできません。ただし、省エネ改修工事による減額との同時適用は可能です。
  • 土地についての減額はありません。
  • 区分所有家屋は、専有部分について行われたバリアフリー改修工事が減額対象となります。(共用部分について行われた工事は 減額対象とはなりません。)

 

申告の手続

バリアフリー改修工事の完了後、3か月以内に必要書類を持参し、税務課資産税係へ申告してください。

提出していただく書類

(1)申告書(住宅バリアフリー改修にかかる固定資産税の減額申告書)

(2)居住者要件に応じた書類

  • 要介護認定または要支援認定を受けている方

⇒介護保険の被保険者証の写し

  • 障害者の方

⇒障害者手帳等の障害者である旨を証する書類の写し

(3)改修工事の内容および費用を確認できる書類

  • 工事の明細書
  • 改修工事が行われた箇所を撮影した写真
  • 工事費用を支払ったことを確認することができる領収証 等

※これら工事の明細書等については、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関および建築士事務所に所属する建築士が発行する証明書に代えることもできます。

 

 

問い合わせ

小城市役所 税務課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
 

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