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令和6年度 償却資産(固定資産税)の申告

更新日:2023年12月21日

会社や個人で工場や商店などを経営している人や、駐車場やアパートなどを貸し付けている人、農業や漁業をされている人など、事業者がその事業のために用いている建物附属設備、構築物、機械、工具・器具・備品などの資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。
償却資産は、土地や家屋のように登記制度がないため、償却資産の所有者には地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在所有されている事業用の資産について、資産が所在する市町村への申告が義務付けられています。

ついては、令和6年1月1日現在の償却資産の所有状況について、下記のとおり申告をお願いします。

※償却資産申告書へのマイナンバー(個人番号または法人番号)の記入をお願いします。

提出書類

提出期限

令和6年1月31日(水曜日)


※申告期限が近づきますと、受付の混雑が予想されます。早めの提出にご協力ください。
 

提出先

窓口で提出される場合

  • 小城市役所 税務課 (西館1階)
  • 小城市役所 小城出張所 (ゆめぷらっと小城内)
  • 小城市役所 牛津出張所 (ショッピングプラザセリオ内)
  • 小城市役所 芦刈出張所 (芦刈地域交流センター あしぱる内)

※提出される際は、個人番号または法人番号を記載してください。

郵送で提出される場合

提出先

〒845−8511
佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
小城市役所 税務課 資産税係 宛

※申告書の控え(受付印押印済)が必要な場合は、必ず切手を貼った返信用封筒を同封ください。

 

電子申告の場合

償却資産の申告は地方税電子申告eLTAX(エルタックス)でできます。
電子申告利用には、まず利用届け出が必要となります。

詳しくは、下記リンクよりエルタックスホームページをご確認ください。

 

エルタックスロゴ←ここをクリック!!
eLTAX(エルタックス):地方税ポータルシステム(社団法人 地方税電子化協議会)

 

申告書の作成

申告書の作成は、下記の資料または関連ページを参考にしてください。

償却資産申告書の手引き(R6年度版)【 PDFファイル:810KB 】

【記載例】申告書の記入方法【 PDFファイル:171KB 】

【記載例】種類別明細書の記入方法【 PDFファイル:156KB 】

 

課税標準の特例

地方税法第349条の3および地方税法附則第15条各項の規定に該当する資産を新たに取得された場合は、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます。

該当する資産を所有されている人は、その旨を証する書類の写しを添付して申告してください。

 

償却資産における課税標準額の特例・非課税について

 

申告書作成の注意点

平成20 年度税制改正において「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の見直しが行われ、減価償却資産の耐用年数が大幅に改正されました。
特に「機械および装置」については、従来の390区分から55区分へと大幅な見直しがされました。

耐用年数は、償却資産の評価額を計算する際に必要となりますので、正しい耐用年数で申告していただくようご注意ください。

耐用年数例を、「償却資産にかかる固定資産税の課税の仕組み」ページに載せていますので、ご参照ください。

 

問い合わせ

小城市役所 税務課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

アンケートご質問・ご要望はコチラからお問い合わせください。

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