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家屋の新築、増築、取壊しをした場合

更新日:2023年8月 2日

次のような時は税務課資産税係へご連絡ください

家屋を新築または増築した場合(登記をした場合は除く。)

登記の有無にかかわらず、施主の方または家族の方の立会のもと家屋評価に伺います。(所要時間:1時間程度)

【当日ご用意していただくもの】
家屋の竣工図の写し(A3サイズのコピーの準備をお願いします。)
(1)家屋平面図、(2)家屋立面図、(3)仕様書・仕上表、(4)矩計図(かなばかりず)

長期優良住宅の場合は認定通知書の写し
 

建物を全部または一部取り壊したとき(登記建物で滅失の登記をされた場合は除く。)

【様式】家屋解家届出書(word:14KB)、家屋解家届出書(PDF:67KB)

届出された場合は現地調査の上、翌年度の課税は行いません。
届出がない場合は、引き続き所有しているものとして課税される場合があります。
取り壊した家屋が専用住宅等の場合は、「住宅用地の特例」により軽減されていた土地の固定資産税が通常の課税額に戻ることになります。

問い合わせ

小城市役所 税務課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

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