文字サイズ

背景色

固定資産税のあらまし

更新日:2021年1月14日

1.固定資産とは

固定資産税は、毎年1月1日を賦課期日として、土地、家屋、及び償却資産(これらを総称して固定資産といいます。)を所有している人に対して、固定資産の所在する市町村が、その資産価値に応じて課税する税金です。なお、小城市では都市計画税は課税しておりません。
 

2.賦課期日について

賦課期日は、毎年1月1日です。このため、今年の1月2日以降に土地や家屋を売ったり、家屋を取り壊した場合でも、税金は1月1日現在の所有者に課税されます。

 

 

問い合わせ

小城市役所 税務課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

アンケートご質問・ご要望はコチラからお問い合わせください。

このサイトは見やすかったですか?

      

このページの情報は役に立ちましたか?

      

閉じる