文字サイズ

背景色

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画

更新日:2021年7月27日

平成30年6月6日に「生産性向上特別措置法」(平成30年法律第25号)が施行され、小城市もこれに基づき「導入促進基本計画」を策定し、経済産業省の同意(平成30年6月15日)を受け、これまで3年間、中小企業者の生産性向上につながる設備投資の支援を行ってまいりました。そして、令和3年6月16日には、先端設備導入計画の根拠法が「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に移管されました。
小城市においては、「導入促進基本計画」の変更に係る同意を受けこの度支援期間が2年間延長されました。

中小企業者が、固定資産税(償却資産税)の特例や国の補助金における優遇措置等の支援策を活用するためには、本市が国の指針に基づく「導入促進基本計画」作成の上、国に同意を得るとともに、中小企業者が本市に提出する「先端設備等導入計画」を認定する必要があります。

 

小城市の導入促進基本計画

【小城市】中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画【 PDFファイル:150.9 KB 】

主な要件

小城市の「導入促進基本計画」に基づき、「先端設備等導入計画」を作成される場合の主な要件は以下のとおりです。

項目 主な要件
対象地域 小城市内全域

対象者

中小企業等経営強化法第2条第1項の規定で定める中小企業者(個人事業主を含む)

計画期間 3年間、4年間、5年間のいずれか
目標

労働生産性が年率3%以上向上すること

(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量=年3%以上

※労働投入量=労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全て

配慮すべき事項

1. 小城市において市税に未納がないこと

2. 認定経営革新等支援機関の事前確認を行った計画であること

認定経営革新等支援機関(認定支援機関)検索 (中小機構)

3. 人員削減を目的としたものでないこと

4. 先端設備の導入により、増収増益、雇用者数の増等、販路拡大等が見込まれるものであること。

 

 

先端設備等導入計画

市の「導入促進基本計画」に基づき、中小企業等が「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けます。

 

計画の認定を受けるために市に提出する書類

必要な書類 注意事項等
1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書

人員削減を目的としたものでないことが分かるように、

『別紙「4先端設備等導入の内容 (1)事業の内容および実施時期』に、

  • この導入により何が減り、何が向上するのか
  • それにより削減可能な人員が出る場合は、その人員を何に充当するのか

など、詳しく記載する。

2.先端設備等に係る誓約書 認定申請書に記載した機械設備等が、指定される機械設備等であることを誓約する書面です。
3. 認定支援機関確認書 機械等を導入しようと思ったら、まずは認定支援機関にご相談ください。

4. 工業会証明書

固定資産税の特例を受ける場合は工業会の証明書が必要です。

詳細は以下の項目で説明しています。

(固定資産税の特例を受けない場合は不要です。)

5. 市税に未納がないことの証明(納税証明書)

小城市役所税務課で取得できます。

小城市外の事業者で小城市に納税がない方は商工観光課にご相談ください。

様式

納税証明書以外の様式は中小企業庁のホームページにあります。

固定資産税の特例

「先端設備等導入計画」で導入しようとする機械等が要件を満たす場合、固定資産(償却資産)の課税標準額が0円になります(3年間)。

 

工業会の証明の取得が、先端設備導入計画の申請に間に合わない場合

後日添付することができます。

固定資産税の課税標準日(1月1日)までに証明書を提出してください。この場合、内容を差し替えた新しい認定書を交付しますので、証明書と一緒に認定を受けた計画書も提出してください。

 

計画書の提出

【提出先】〒845-8511 小城市三日月町長神田2312-2 小城市役所 商工観光課(郵送可)

 

問い合わせ

小城市役所 商工観光課 (東館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6129 ファックス番号:0952-37-6166
メール:shoukoukankou@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

アンケートご質問・ご要望はコチラからお問い合わせください。

このサイトは見やすかったですか?

      

このページの情報は役に立ちましたか?

      

閉じる