先端設備等導入計画の認定申請受付について
更新日:2025年4月 4日
「先端設備等導入計画」は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、本市の導入促進基本計画の内容に沿って先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた事業者は税制支援などの支援措置を受けることができます。
先端設備等導入計画の概要
先端設備等導入計画の概要については、中小企業庁のホームページをご覧いただき、対象者となる要件、先端設備等導入計画の提出書類等をご覧ください。
小城市の導入促進基本計画
計画期間:令和7年4月1日~令和9年3月31日
小城市における固定資産税特例率
1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を2分の1に軽減
3%以上の賃上げ表明されたもの:5年間、課税標準を4分の1に軽減
※令和9年3月31日までに取得した設備
申請方法
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業は、上記中小企業庁ホームページ内「先端設備等導入計画の手引き」を十分ご確認のうえ、以下の書類を小城市商工観光課へご提出ください。「小城市導入促進基本計画」に沿った内容であるか市が審査し、適合する場合には認定書を発行します。
申請書
新規申請の場合
・先端設備等導入計画に係る認定申請書
・認定経営革新等支援機関の事前確認書
・市税の滞納がないことを証明する書類(市役所税務課窓口で交付できます)
・返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手を貼
付してください。)
【税制適用を受ける場合】(上記に加えて)
・先端設備等に係る投資計画に関する確認書
・[リースの場合]リース契約見積書(写し)
・[リースの場合](公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
【賃上げ方針の表明をする(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合】(上記に加えて)
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
変更申請の場合
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
・認定経営革新等支援機関の事前確認書
・変更前の「先端設備等導入計画の変更に係る認定について」の写し
・返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手を貼
付してください。)
【税制適用を受ける場合】(上記に加えて)
・先端設備等に係る投資計画に関する確認書
・[リースの場合]リース契約見積書(写し)
・[リースの場合](公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
申請書等のダウンロード
申請書等は、下記中小企業庁ホームページより様式をダウンロードしご使用ください。
中小企業庁ホームページ(先端設備等導入制度による支援)
問い合わせ
小城市役所 商工観光課 (東館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6129 ファックス番号:0952-37-6166
メール:shoukoukankou@city.ogi.lg.jp
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