中小企業・小規模事業者向けの復旧支援(令和元年豪雨災害)
更新日:2020年4月27日
8月27日に発生した豪雨災害に関して、佐賀県全域に災害救助法が適用されたことにより、被災された中小企業・小規模事業者対策が行われています。
セーフティネット保証4号の適用
災害の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、佐賀県の信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するものです。
事前相談が開始されていますので、下記までお問い合せください。
対象となる中小企業など
- 佐賀県内で1年間以上継続して事業を行っていること
- 今回の災害を受けた後、原則として最近1カ月の売上などが前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同月うと比較して20%以上減少することが見込まれること
認定申請(様式など)
事前に上記「佐賀県内の相談窓口(PDF)」に相談し、下記の書類を作成して提出してください。
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 (2枚組) 【word:21KB】
- 売上高確認票 【word:16KB】
- 売上高確認票の(A)(B)(D)の額を証明する書面等(決算書や帳簿等の写しなど)
1~3を揃えて下記まで提出してください。
【提出先】
小城市役所商工観光課(東館1階)
佐賀県の金融支援
令和元年8月27日に発生した豪雨災害で被害に遭われた中小企業・小規模企業者の方々の資金繰りの円滑化を図るため、県制度金融に「令和元年8月豪雨災害復旧資金」を創設し、金融支援(最大3,000万円)が実施されています。
※小城市が発行する罹災証明書が必要です。佐賀県内の相談窓口(PDF)
問い合わせ
小城市役所 商工観光課 (東館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6129 ファックス番号:0952-37-6166
メール:shoukoukankou@city.ogi.lg.jp
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