野焼き(野外焼却)について
更新日:2024年12月 2日
野焼き(野外焼却)の禁止について
野焼きは法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により禁止されています。
庭先や野外でのごみの焼却はできません。また簡易焼却炉やドラム缶などを使用してのごみの焼却もできません。
特にビニール類やプラスチックなどからは、毒性の強いダイオキシン類の発生のおそれがあり、周辺へ悪影響をおよぼします。
野焼きで風の強い日には、少ないごみの焼却からでも火災となるおそれがあり、煙や悪臭、灰により近隣の生活環境に大きな迷惑をかけます。
特に麦わらや稲わらなどは大切な資源になりますので、焼却をしないで有効に活用しましょう。活用方法の紹介ページはこちら(サイト内リンク)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2(抜粋)
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
- 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
- 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
- 公益上もしくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
野外焼却禁止の例外
次に当てはまる場合に、野焼きの例外があります。
- 国または地方公共団体が、道路や河川などの施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(稲わらなどは田へのすき込みを奨励しています。)
- たき火その他の日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
ただし、例外であっても煙やにおいで周辺へのご迷惑となっているなど、生活環境の保全上差し支えがある場合は、指導の対象となりますので、速やかに中止(消火)してください。
問い合わせ
小城市役所 環境課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6102 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kankyou@city.ogi.lg.jp
※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。