文字サイズ

背景色

下水道等使用料に係る不服申立て等について

更新日:2021年11月 2日

1.通知された下水道等使用料に不服がある場合には、この通知があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、小城市長に対して審査請求をすることができます。

なお、この通知があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この通知の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。

 

2.上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、小城市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます(訴訟において小城市を代表する者は小城市長となります。)。

なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。

 

(1)審査請求があった日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

(2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

 

問い合わせ

小城市役所 下水道課 (東館2階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6122 ファックス番号:0952-37-6174
メール:gesuidou@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

閉じる