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小城市下水道事業の適格請求書発行事業者登録番号(インボイス制度)

更新日:2023年2月 2日

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まります。適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)のみが適格請求書(インボイス)を発行することができ、インボイスを発行するためには、登録申請が必要です。

 

インボイスとは

適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

●売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。

●買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として取引相手(売手)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

 

インボイス発行事業者の登録を行いました。

小城市下水道事業  T8-8000-2000-0180

 

事業者の方へ

インボイス制度が開始される令和5年10月1日以降に、小城市下水道事業との間で、工事請負、業務委託又は、物品納品等の契約(取引)をしようとする場合、消費税の納付義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える方等)の方につきましては、令和5年3月31日までに、インボイス発行事業者になるための登録手続きを行っていただきますようお願いします。

 

インボイス制度についてお問い合わせ

インボイス制度に関する一般的なご相談・お問い合わせは、国税庁の専用ダイヤルへお問い合わせください。

◆消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター

【専用ダイヤル】0120-205-553(無料)

【受付時間】9時から17時まで(土曜日、日曜日、祝日除く)

 

 

問い合わせ

小城市役所 下水道課 (東館2階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6122 ファックス番号:0952-37-6174
メール:gesuidou@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

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