文字サイズ

背景色

開発行為

更新日:2023年2月27日

  開発行為とは「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいい、具体的には次の場合に開発行為に該当します。
 (1) 道路・公園等の公共施設の新設、付替又は廃止等による区画の変更
 (2) 切土・盛土等による土地の形質の変更
 (3) 農地、 山林等宅地以外の土地を宅地とする土地の性質の変更

開発行為(1,000平方メートル以上~3,000平方メートル未満)

 小城市全域が都市計画区域内であるため1,000平方メートル以上~3,000平方メートル未満の開発を行う場合は、小城市開発行為に関する指導要綱に基づく協議が必要です。

開発行為協議に必要な提出書類

 次の書類(各1部)を小城市都市計画課に提出してください。

開発行為(3,000平方メートル以上)

 小城市全域が非線引都市計画区域内であるため3,000平方メートル以上の開発を行う場合は、都市計画法に基づく県知事の許可が必要です。

問い合わせ

小城市役所 都市計画課(東館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6121 ファックス番号:0952-37-6165
メール:toshikeikaku@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

アンケートご質問・ご要望はコチラからお問い合わせください。

このサイトは見やすかったですか?

      

このページの情報は役に立ちましたか?

      

閉じる