小城市立地適正化計画に係る届出
更新日:2024年9月17日
小城市立地適正化計画の策定に伴い、事前届出制度を運用します
都市再生特別措置法に基づき、計画で定めた居住誘導区域外で一定規模以上の開発・建築を行おうとする際や、都市機能誘導区域外で誘導施設の開発・建築をする際、または都市機能誘導区域内で誘導施設の休廃止を行おうとする際には、着手の30日前までに市への届け出が必要になります。
小城市立地適正化計画について
小城市では、防災、医療、福祉、子育て、商業、環境、交通、住宅などのさまざまな施策と連携を図りつつ、少子高齢化社会等への対応や今後も安定的な都市運営が求められる中、持続可能なまちづくりを進めていくとともに、小城市都市計画マスタープランや小城市土地利用方針で定めた将来都市像を踏まえ、土地利用の具体化に向けた取り組みを推進することを目的として「小城市立地適正化計画」を策定しています。
※都市機能誘導区域は、平成29年3月31日に、居住誘導区域は、平成30年3月30日に公表しました。
立地適正化計画で定める誘導区域
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居住誘導区域外における届け出対象行為
開発行為
- 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
- 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
建築行為
- 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
都市機能誘導区域外における届け出対象行為
開発行為
- 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
建築行為
- 誘導施設を有する建築物を新築使用等する場合
- 建築物を改築し誘導施設を有する建築物をする場合
- 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合
誘導施設と届け出の対象となる区域
都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止
- 誘導施設を「休止」する場合(再開の意思があるもの)
- 誘導施設を「廃止」する場合(再開の意思がないもの)
注意事項
- 着手の30日前までに提出してください。
- 届け出義務に関する規定が宅地建物取引業法に規定する重要事項説明の対象となります。
- 虚偽の届け出や届け出をしないで開発行為や建築等行為を行った場合、都市再生特別措置法に基づく罰則規定があります。
届け出制度開始日
<居住誘導区域>
- 平成30年3月30日(計画公表日:平成30年3月30日)
<都市機能誘導区域>
- 開発・建築:平成29年3月31日 (計画公表日:平成29年3月31日)
- 休廃止:平成30年7月15日
届け出に関する手引き
届け出に関する事項について、下記のとおり、手引きを作成していますのでご参照ください。
各種様式
届け出に必要な各様式については、下記のデータをご利用ください。
住宅の建築目的の開発または建築等 | 様式1 | 開発行為届出書 | |||
様式2 | 建築等行為届出書 | ||||
様式3 | 行為の変更届出書 | ||||
誘導施設の開発または建築等 | 様式4 |
開発行為届け出書 |
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様式5 |
建築等行為届出書 |
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様式6 |
行為の変更届出書 |
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誘導施設の休廃止 | 様式7 | 誘導施設の休廃止届出書 |
問い合わせ
小城市役所 都市計画課(東館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6121 ファックス番号:0952-37-6165
メール:toshikeikaku@city.ogi.lg.jp
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