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小城市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例について

更新日:2023年2月27日

小城市では、「中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」を平成26年4月1日から施行しました。対象建築物を建築する場合は、事前に標識の設置、近隣住民等への説明、市への報告が必要となります。

  • 小城市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例【PDF:169.5KB】
  • 小城市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則【PDF:70.4KB】

対象建築物

ア 高さが15メートルを超える建築物または地階を除く階数が4以上の建築物

イ 高さが15メートルを超える携帯電話の電波塔

説明対象住民

説明対象住民 定義
近隣住民

次に掲げる範囲内にある建築物(その敷地の一部が当該範囲内にあるものを含む。)の所有者、管理者又は居住者及び土地の所有者又は管理者(その土地に建築物が存しない場合に限る。)をいう。

 

ア 上記対象建築物アに規定する建築物の敷地境界線からの水平距離が当該建築物の高さに相当する距離の範囲(真北方向にあっては、当該建築物の高さの1.5倍に相当する距離の範囲)

 イ 上記対象建築物イに規定する電波塔の敷地境界線からの水平距離が当該建築物の高さの1.5倍に相当する距離の範囲

周辺住民
(住民が説明を

求めた場合)

次に掲げる者(近隣住民を除く。)をいう。

 

ア 中高層建築物等の建築によりテレビジョン放送の電波の受信障害が著しく生じると予測される者

イ 中高層建築物等の建築により居住環境に影響を受ける者であって、市長が必要と認めるもの

手続き

  • 小城市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の手続き【PDF:209.4 KB 】

様式(1部提出)

・中高層建築物等の建築計画のお知らせ(様式第1号)【ワード:18.2KB】
・標識設置報告書(様式第2号)【ワード:18.6KB】
・不在者説明書(様式第3号)【ワード:18.5KB】
・事前説明等報告書(様式第4号)【ワード:20.5KB】
・標識設置変更報告書(様式第5号)【ワード:18.4KB】
・不在者変更説明書(様式第6号)【ワード:18.7 KB】
・事前説明等変更報告書(様式第7号)【ワード:20.4KB】
・建築計画取りやめ届(様式第8号)【ワード:17.2KB】
・調整申出書(様式第9号)【ワード:17.6 KB】

書類の提出方法について

小城市都市計画課へ持参または郵送で提出してください。

【留意点】

  • 郵送による場合は時間を要しますので、お急ぎの方はご持参ください。
  • 郵送料は建築主負担となります。

問い合わせ

小城市役所 都市計画課(東館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6121 ファックス番号:0952-37-6165
メール:toshikeikaku@city.ogi.lg.jp
 

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