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高額療養費(後期高齢者医療)

更新日:2024年4月 5日

1カ月の医療費が一定額を超えた場合は、「高額療養費」として一定額以上の分をお支払いします。

高額療養費に該当するかどうかの算定は、診療を受けた月のおおむね3カ月後です。

該当された場合は「高額療養費支給申請のお知らせ」をお送りします。お知らせが届いたら申請してください。

限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額認定証

入院などで医療費が高額になるときは、あらかじめ限度額認定証の交付を受けていれば、お支払いが一定までに抑えられます。

※マイナ保険証を使えば限度額認定証は不要です。

マイナ保険証を使えば、負担額は自動的に一定に抑えられます。

マイナンバーカードを保険証(マイナ保険証)として使えば、限度額認定証がなくても医療機関への支払いが一定に抑えられるので大変便利です。

ぜひマイナ保険証をご利用ください。

問い合わせ

小城市役所 国保年金課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6101 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kokuhonenkin@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

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