特定技能所属機関による協力確認書の提出について(特定技能外国人受け入れ機関の方へ)
更新日:2025年6月27日
概要
「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が、令和7年4月1日から施行されることに伴い、特定技能外国人の受入れ機関に対し次のことが規定されました。
- 特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主のこと)は、地方公共団体から共生社会の実現のために 実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じて必要な協力をすること。
- 1号特定技能外国人支援計画の作成・実施に おいて地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること。
※本改正内容の詳細につきましては、下記のリンク(法務省・出入国在留管理庁)をご覧ください。
協力確認書の提出が必要な時点
特定技能所属機関は、当該外国人が活動する事業所の所在地と住居地が属する地方公共団体に対し、次のいずれかの時点において、当該要請に応じ必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
- すでに特定技能外国人を受け入れている場合、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
- 提出済みの協力確認書の記載事項に変更があった(事業所の所在地、住居地、担当者連絡先など)とき
- 特定技能外国人の事業所、住居地が変わった(他の市区町村への転居など)とき
小城市における「協力確認書」の提出方法
郵送、電子メールまたは直接窓口に「協力確認書」の提出をお願いします。
窓口 | 企画政策課 地域づくり係(小城市役所西館2階) |
郵送 | 〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2 |
メールアドレス | shiminkyoudou@city.ogi.lg.jp |
本市の多文化共生施策について
政策8 地域活性化 幅広い交流を深めにぎわいのあるまち【PDF:1.4MB】
施策8-1 多様な文化 の理解と地域間交流の推進(P34)
佐賀県への情報提供について
本市では、佐賀県や企業・団体等と連携して各種多文化共生事業を実施する場合があります。
これに伴い、佐賀県が特定技能所属機関の協力を求める必要があれば、市が保有する協力確認書上の情報を佐賀県へ提供することがあります。事業の実施にあたっては、個人情報の保護等に十分配慮しながら進めますので、ご理解とご協力をお願いします。
佐賀県の多文化共生に関する取り組みについては、「さが多文化共生推進アクション」を確認してください。
問い合わせ
小城市役所 企画政策課 (西館2階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6115 ファックス番号:0952-37-6163
メール:kikaku@city.ogi.lg.jp
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