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小城市建設工事中間前金払制度事務取扱要領

更新日:2020年3月17日

平成29年4月以降に契約する建設工事(1件の請負代金の額が500万円以上)から中間前金払制度を導入します。

 

中間前金払制度の概要について

  1. 支払要件

既に前払金の支払を受けている建設工事であって、次の全ての要件を満たしている場合が対象となります。

(1)工期の2分の1を経過していること。

(2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

 

  1. 中間前金払の金額

請負代金の額の10分の2以内

ただし、前払金と中間前払金との合計額が請負代金の額の10分の6を超えてはならないものとする。

 

  1. 中間前金払と部分払の選択

中間前金払または部分払のいずれかを請求するかについては、受注者が選択することになります。選択した後も変更できますが、既に中間前金払または部分払を請求した場合は対象となりませんので、ご注意ください。

なお、天候不良等、受注者の責に帰すことができない事由により繰越となる場合や債務負担行為(継続費も含む)に係る工事は部分払を請求できる場合があります。

 

  1. その他

(1)中間前金払は、書類審査による認定となりますので、部分払のように工事現場での出来高検査を行いません。

(2)申請する際は、進捗状況がわかる資料を準備してください。

(3)請求する際は、請求書と保証事業会社が発行した前払金保証証書を提出してください。

 

問い合わせ

小城市役所 財政課 (西館2階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6117 ファックス番号:0952-37-6163
メール:zaisei@city.ogi.lg.jp
 

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