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マイナンバーの独自利用事務について

更新日:2023年7月27日

独自利用事務とは

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)に準じて行う、独自に個人番号を利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、独自に個人番号を利用するものを、番号法第9条第2項に基づき条例に定めている事務のことです。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)

 

独自利用事務の情報連携に係る届出について

小城市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり国の個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 担当課
小城市長 1

小城市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成17年条例第109号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

社会福祉課

0952-37-6107

小城市長 2

小城市病児・病後児保育事業の利用に関する事務であって規則で定めるもの

社会福祉課

0952-37-6107

小城市長 3

生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じ、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施している外国人の保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

社会福祉課

0952-37-6107

小城市長 4

小城市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(平成17年条例第116号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

高齢障がい支援課

0952-37-6108

小城市長 5

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(成年後見)

高齢障がい支援課

0952-37-6108

小城市長 6

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(障害者日常生活用具)

高齢障がい支援課

0952-37-6108

小城市長 7

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(自動車改造)

高齢障がい支援課

0952-37-6108

小城市長 8

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(自動車運転免許)

高齢障がい支援課

0952-37-6108

小城市長 9

小城市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(平成17年条例第116号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

高齢障がい支援課

0952-37-6108

小城市長 10

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(訪問入浴サービス)

高齢障がい支援課

0952-37-6108

小城市長 11

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(移動支援・日中一時支援事業)

高齢障がい支援課

0952-37-6108

※各事務の届出書の内容については、個人情報保護委員会の「マイナンバー独自利用事務システム(届出書検索サービス)」をご確認ください。

 

問い合わせ

小城市役所 総務課 (西館2階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6112 ファックス番号:0952-37-6163
メール:soumu@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

アンケートご質問・ご要望はコチラからお問い合わせください。

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