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排水設備(水洗化)工事

更新日:2025年6月13日

排水設備とは、ご家庭などから流れる汚水を、下水道に流すために必要な排水管などのことです。市が設置、管理する下水道とは異なり、排水設備は個人で設置、管理を行います。下水道への接続や市営浄化槽への接続など、排水設備(水洗化)工事をするときは、必ず小城市に登録された「小城市下水道排水設備指定工事店」へお申し込みください。「小城市下水道排水設備指定工事店」以外のところで工事をすると、工事完了後の検査を受けられず無効工事となり、工事のやり直しをしていただくことになります。

排水設備の説明

 

小城市下水道排水設備指定工事店

排水設備工事指定工事店一覧(令和7年2月1日現在)【 PDFファイル:157.6 KB 】

 

排水設備工事の流れ

  1. 依頼者は、小城市下水道排水設備指定工事店に直接工事の申し込みをします。
  2. 指定工事店が、現地調査、設計、見積もりを行いますので、便器の種類、施工方法、費用、支払い条件などを十分に打ち合わせを行ってください。
  3. 指定工事店は、工事の確認申請書を作成し、市に提出します。書類の作成、提出は指定工事店に相談してください。
  4. 市は、申請書をもとに施工方法などが基準に合い適正かどうかを審査します。審査に合格すると、申請書に確認の表示をした確認書を交付します。
    ※確認を受けた後でなければ工事に着手できません。
  5. 指定工事店は、工事に着手します。
  6. 指定工事店は、工事終了後直ちに工事完了届を市に提出します。
  7. 市は、工事完了届により完了検査を行います。
    ※完了検査は計画書どおりに工事が行われたかどうかを調べるものです。
    ※検査のとき、指定工事店に手直しを命じることがあります。
  8. 検査に合格すると検査済証を交付します。
  9. 申請者(依頼者)は、下水道使用開始届を市に提出します。
    ※検査の都合により、事前に使用を許可することがあります。
  10. 申請者(依頼者)は、指定工事店に工事費の支払いをします。

 

申請書ダウンロード

※規則の押印見直しに伴い、令和5年4月1日から様式を一部変更しています。

問い合わせ

小城市役所 下水道課 (東館2階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6122 ファックス番号:0952-37-6174
メール:gesuidou@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

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