特別徴収(年金からの天引き)から口座振替へ納付方法を変更することができます
更新日:2026年8月 5日
特別徴収(年金からの天引き)を、口座振替へ変更することができます。
※納付書での納付には変更できません。
手続き方法
特別徴収(年金からの天引き)を口座振替への変更を希望する場合は、以下の方法によりお手続きください。
1.お取引のある金融機関窓口で口座振替の申込み手続きをしてください。
【口座振替ができる金融機関】
佐賀銀行
佐賀県農業協同組合
佐賀共栄銀行
九州労働金庫
佐賀東信用組合
九州信用漁業協同組合連合会
ゆうちょ銀行
【金融機関へ持っていくもの】
口座の預(貯)金通帳
通帳のお届け印
納税通知書など振替内容が確認できるもの
※金融機関受付日が属する月の翌納期月分から振替可能です。
※振替日は、各納期限日(祝日・休日の場合は翌平日)です。
※振替ができなかった場合の再振替は行いません。
2.金融機関での手続き後、「国民健康保険税納付方法変更申出書」に必要事項を記入し、税務課課税係(本庁西館1階)へご提出ください。
※年金天引きされておらず、納付書払いについて口座振替へ変更を希望される方については、「国民健康保険税納付方法変更申出書」の提出は不要です。(金融機関での手続きのみで構いません)
ご注意ください
○申出書の提出日によって、特別徴収が中止される時期が異なります。後日、変更後の納税通知書を送付しますので、ご確認ください。
(申出書を提出されることにより、3~4か月後の年金支払月から特別徴収が中止となります。)
○国民健康保険税の未納がある場合、口座振替への変更ができません。
○社会保険料控除について…国民健康保険税は確定申告の際の『社会保険料控除』ができます。
・特別徴収で納付した保険税 → 年金天引きされた本人しか控除できません。
(天引きされた年金の源泉徴収票に納付額が記載されます)
・普通徴収(納付書・口座振替)で納付した保険税 → 支払った方の社会保険料控除になります。
(支払った翌年の1月下旬頃に世帯主(納税義務者)の方へ納付証明書を送付します)
国民健康保険税納付方法変更申出書
【記入例】国民健康保険税納付方法変更申出書【PDF:351.8KB】
問い合わせ
小城市役所 税務課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
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