国民健康保険税の軽減
更新日:2025年4月 1日
軽減制度について
国民健康保険では、前年の所得が一定の基準以下の世帯の場合、国民健康保険税の均等割額と平等割額の軽減を行っています。
※この軽減制度は、国保加入者の中で未申告者がいる世帯に対しては行うことができません。前年中所得のない人でも、市県民税の申告が必要です。非課税収入(障害年金・遺族年金・雇用保険等)のみ受給されている人も申告してください。
軽減判定の所得基準
7割軽減・・・基準となる所得※1が『43万円+10万円×(給与所得者等の数※2-1)』 以下
5割軽減・・・基準となる所得※1が『43万円+10万円×(給与所得者等の数※2-1)+30万5千円 ×(被保険者数 ※3)』 以下
2割軽減・・・基準となる所得※1が『43万円+10万円×(給与所得者等の数※2-1)+56万円 ×(被保険者数 ※3)』 以下
○令和4年度以降、未就学児の均等割額についても5割軽減が適用されています。
※1 基準となる所得
世帯主(擬主含む)ならびに被保険者の総所得金額等の合算額
※3 被保険者数
同じ世帯の中で、年度途中に国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した人を含みます。
倒産・解雇、雇い止め等により離職をされた人へ
平成21年3月31日以降に、リストラなど会社の都合で退職され、国民健康保険に加入されている人に対して、平成22年4月から国民健康保険税を軽減する制度があります。
手続き場所
国保年金課(西館1階)
必要なもの
- 雇用保険受給資格者証の写し
- 印鑑(朱肉を使うもの)
対象者は?
離職の翌日から翌年度末までの期間において、
(1) 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
(2) 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)として失業等給付を受けられる人です。
「雇用保険受給者証」に記載されている離職理由コードが、
< 11・12・21・22・23・31・32・33・34 >の人が対象となります。
軽減額は?
所得割額の計算の際に、前年の給与所得をその30/100とみなして行います。
軽減期間は?
離職の翌日から翌年度末までの期間です。
- 雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。
- 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となります。社会保険等に加入された場合は、その期間は失業軽減はありませんが、当初の失業軽減の対象期間内に国民健康保険に再度加入された場合は、残っている対象期間について失業軽減の対象となります。
問い合わせ
小城市役所 税務課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
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