ハンセン病元患者の御家族に対する補償金制度について
更新日:2026年6月 5日
ハンセン病元患者の御家族に対する補償金制度
「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」に基づき、ハンセン病元患者の御家族に対する補償金制度が創設され、厚生労働省の窓口で補償金の請求を受け付けています。詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
問い合わせ
小城市役所 健康福祉課(西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6106 ファックス番号:0952-37-6162
メール:fukushi@city.ogi.lg.jp
※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。