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2015年(平成27年)農林業センサス 農林業経営体調査

更新日:2022年3月 4日

2015年 農林業センサスの概要

調査の目的

わが国の農林業の生産構造、就業構造を明らかにするとともに、農山村の実態を総合的に把握し、農林行政の企画、立案、推進のための基礎資料を作成し、提供することを目的に、5年ごとに行う調査です。

調査の期日

平成27年2月1日

調査の地域

全国

調査の対象

生産または作業に係る面積・頭羽数等が一定規模以上の農林生産活動(農林産物の生産や、委託を受けての農林業作業)を行う個人・団体

 

調査結果

農林業経営体

農林産物の生産を行うか委託を受けて農林業作業を行い、生産または作業に係る面積・頭数が次の規定のいずれかに該当する事業を行う者。

  1. 経営耕地面積が30アール以上の規模の農業
  2. 農作物の作付面積または栽培面積、家畜の飼養頭羽数または出荷羽数、その他の事業の規模が次の農林業経営体の外形基準以上の農業

    (ア)露地野菜作付面積:15アール
    (イ)施設野菜栽培面積:350平方メートル
    (ウ)果樹栽培面積:10アール
    (エ)露地花き栽培面積:10アール
    (オ)施設花き栽培面積:250平方メートル
    (カ)搾乳牛飼養頭数:1頭
    (キ)肥育牛飼養頭数:1頭
    (ク)豚飼養頭数:15頭
    (ケ)採卵鶏飼養羽数:150羽
    (コ)ブロイラー年間出荷羽数:1,000羽
    (サ)その他:調査期日前1年間における農業生産物の総販売額50万円に相当する事業の規模
     
  3. 権原に基づいて育林または伐採(立木竹のみを譲り受けてする伐採を除く。)を行うことができる山林(以下「保有山林」という。)の面積が3ヘクタール以上の規模の林業(育林または伐採を適切に実施するものに限る。)
  4. 農作業の受託の事業
  5. 委託を受けて行う育林若しくは素材生産または立木を購入して行う素材生産の事業

 

農業経営体

「農林業経営体」の規定のうち1、2または4のいずれかに該当する事業を行う者。

 

総農家

経営耕地面積が10アール以上の農業を行う世帯または過去1年間における農業生産物の総販売額が15万円以上の規模の農業を行う世帯。

 

販売農家

経営耕地面積が30アール以上または調査期日前1年間における農産物販売金額が50万円以上の農家。

 

総土地面積および林野面積

 

問い合わせ

小城市役所 企画政策課 (西館2階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6115 ファックス番号:0952-37-6163
メール:kikaku@city.ogi.lg.jp
 

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