税務証明の郵便請求方法
更新日:2025年4月 4日
税務証明書は、郵送で請求することができます。
なお、税務証明書は小城市公式LINEアカウント(内部リンク)からマイナンバーカードを利用して申請することも可能です。
返送には、約1週間程度の期間が必要になります。あらかじめご了承ください。
※次の人は所得証明書、所得・課税証明書、非課税証明書は発行できません。
- 必要とされる証明年度の1月1日に小城市に住所がない方。
- 未申告の方は申告後、申請してください。
- 証明年度の1月1日の住所は小城市だが他自治体で課税をされている方。
申請書ダウンロード
- 税務証明郵送申請書(所得・納税関係)【PDF:110KB】
- 郵送請求用委任状(所得・納税関係)【PDF:92KB】
- ※税務証明郵送申請書記入例(所得・納税関係)【PDF:340KB】
- ※郵送請求前チェックリスト
- 税務証明郵送申請書(固定資産税関係)【PDF:89.3KB】
※記入例(固定資産税)【PDF:469.6KB】
必要なものや添付書類など
- 税務証明郵送申請書
- 手数料(郵便局の定額小為替で発行後5か月以内のもの)
※定額小為替はお釣りのないようにお願いします。注意点を必ずお読みください。 - 返信用封筒(申請者の氏名、住所を記入し切手を貼付)
- 現住所が記載されている申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
- 車検証の写し(軽自動車税の車検用納税証明書の場合)
- 委任状(代理人が申請する場合、証明の対象者が作成してください。)※申請日時点で未成年の方の分を親権者が申請される場合は委任状は不要です。
- 証明の対象者が死亡されてる場合は、戸籍謄本など相続人と分かるもの
- 世帯分の所得証明書または所得・課税証明書の申請の場合は、現在の住所が同一とわかる住民票などが必要です。※世帯分を代理人が申請する場合は、世帯構成員のすべての方からの委任状が必要です。
申請手順
- 税務証明郵送申請書を準備し、以下の事項を記入してください。(ダウンロードするか、下記の必要事項を便せんなどに記入してください)
(1)申請者の現住所・氏名・押印・生年月日(姓を変えられた人は旧姓も記入してください)
※申請者が法人の場合は氏名のあとに代表者印を押してください。
(2)証明が必要な方の1月1日現在の小城市の住所
〔例:令和6年度証明なら令和6年1月1日、令和5年度証明なら令和5年1月1日の住所〕
(3)証明書の種類(所得証明、所得・課税証明、非課税証明書、納税証明等)
(4)必要年度(何年分の所得に対する証明か)
〔例:令和6年度(令和5年中の所得)、令和5年度(令和4年中の所得)〕
(5)必要枚数
(6)使用目的・提出先(簡潔に書いてください)
(7)平日昼間に連絡可能な電話番号
- 必要な証明書の手数料分の定額小為替(ていがくこがわせ)を郵便局で購入してください
※「指定受取人おなまえ」欄にはなにも記入しないでください。 - 返信用封筒に申請者の住所、氏名を記入し、切手を貼ったものを準備してください。
※申請者の住所以外には送付できません。 - 申請者の本人確認のための身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)のコピーを同封してください。
- 軽自動車の車検用納税証明書の場合は、車検証のコピーを同封してください。
- 上記の書類を同封して、下記あてに送付してください。内容を確認後、証明書を発行し郵送します。
送付先
〒845-8511
佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
小城市役所 税務課 宛
(電話番号 0952-37-6103)
手数料
証明書 | 注意事項 | 手数料 |
各種納税証明書 (市県民税、固定資産税、国民健康保険税、法人市民税、未納がない証明) |
納税証明書については納付済額が反映される までに約2週間かかります。納付後、すぐに 納付済額が反映した「納税証明書」を請求する 場合は領収証原本を同封してください。 ※領収証は返却します。 |
300円 |
所得証明書 |
次の人は左記の証明書の発行ができません。 ・証明年度の1月1日に小城市が住所がない方。 ・未申告の方。 ・証明年度の1月1日の住所は小城市だが、 他自治体で課税をされている方。 |
|
所得・課税証明書 | ||
非課税証明書 | ||
評価証明書 | ||
公課証明書 | ||
名寄帳 | ||
無資産証明書 | ||
住宅用家屋証明書 | 1,300円 | |
軽自動車納税証明書 |
車検証のコピーなど 軽自動車の所有者等が確認できるものを 添付してください。 |
無料 |
滞納処分を受けたことがないことの証明書 | 300円 |
定額小為替はお釣りのないようにお願いします
郵送請求の場合の手数料について、定額小為替で納付していただいていますが、地方自治法施行令第156条で、証券による納付を受ける場合は「納付金額を超えないものに限る」と規定されています。施行令の趣旨をご理解いただき、お釣りがないように定額小為替を送付くださいますようお願いします。
【手数料の金額が明らかな場合】
超過された定額小為替をお送りいただいた場合等については、改めて規定額分の定額小為替の再送をお願いすることがありますので予めご了承ください。その場合、交付までにお時間がかかることになります。
おつりが発生する場合で、送付された小為替の中から用意できないときは切手でお返しさせていただくこともございます。また、申請書類を一旦返送させていただくこともあります。
【手数料の金額が不明な場合】
(例)固定資産名寄帳、評価証明書が何通になるか不明確な場合
方法1:郵送請求をされる前に事前に税務課資産税係にお問い合わせください。
対象の方の氏名・住所を教えていただければ証明書の通数をお答えします。
方法2:300円単位の定額小為替を多めに送付してください。
超過分については、証明書交付時にお返しします。
※【参考】地方自治法施行令第156条(抜粋)
地方自治法第231条の2第3項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で、納付金額を超えないも のに限る。(後略)
「定額小為替(外部リンク)」の有効期間は、発行日から6か月となります。同封していただく定額小為替は、発行から5か月以内のものをお願いします。
問い合わせ
小城市役所 税務課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。