市たばこ税
更新日:2023年10月12日
市たばこ税は、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者(輸入業者)、または卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税するものです。
市たばこ税を納める納税義務者は、卸売販売業者等ですが、たばこの小売価格には市たばこ税が含まれているので、実際に市たばこ税を負担されるのは、たばこの購入者です。
たばこの税率(税額)
区分 | 税目 |
税率(1,000本当たり) |
令和2年 10月1日から |
令和3年 10月1日から |
国税 | たばこ税 | 5,802円 | 6,302円 | 6,802円 |
たばこ特別税 |
820円 |
820円 | 820円 | |
地方税 | 道府県たばこ税 | 930円 | 1,000円 | 1,070円 |
市町村たばこ税 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 | |
合計 | 13,244円 | 14,244円 | 15,244円 |
たばこ1箱の価格内訳(20本入、小売価格580円)
価格内訳は税抜価格222.4円、国たばこ税136.04円、たばこ特別税16.40円、地方たばこ税152.44円、消費税52.72円となっています。
※令和5年10月現在の小売定価及びたばこ税率になります。
申告と納税
市たばこ税を納める人(卸売販売業者等)が、前月の初日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。
※同じ銘柄のたばこであれば、どこで購入されても価格は同じですが、価格に含まれている税金(市たばこ税)は小売店のある市町村に納税されます。 たばこは小城市内で買いましょう。
問い合わせ
小城市役所 税務課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
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関連情報へのリンク
- 厚生労働省ホームページ:たばこと健康に関する情報ページ(外部リンク)