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公示送達(市税関係)

更新日:2026年5月21日

地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から市税にかかる公示送達について、市ホームページにて公示送達書の掲示を行います。(令和8年5月20日までの公示送達については、小城市役所掲示場に掲示をしています。)

 公示送達とは

送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達について困難な事情があると認められる場合に、所定の公示手続をとり、公示がなされてから一定期間が経過すると、書類の送達があったものとみなされる制度です。地方税法上では公示を始めた日から起算して7日を経過したとき、書類の送達があったものとみなされます。

掲示中の公示送達書

現在掲示中の公示送達書は以下の通りです。
※掲示している送達書がない場合は何も表示されていません

 

 

注意事項

スクレイピングの禁止

1.当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。
(1) 当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
(2) (1)のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開
2.上記1.の行為を行った場合、当ウェブサイトや当ウェブページへのアクセスを制限することがあります。
3.この利用規約に違反して当ウェブサイトや当ウェブページの安定したサービスの提供に支障を生じさせた場合には、損害賠償請求等の法的な措置を講じる場合があります。

個人情報保護法の規定に違反する可能性について

個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。

その他

当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

問い合わせ

小城市役所 税務課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
 

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