市税過誤納金の還付・充当について
更新日:2025年9月 5日
市税過誤納金とは
申告、減免、更正などによって税額が下がったことで納め過ぎとなった税金(過納金)や、二重に納付するなど誤って納めた税金(誤納金)のことです。
これらの過誤納金は還付します。ただし、納期限を過ぎても未納となっている市税及び督促手数料、延滞金がある場合は充当し、残額があれば還付を行います。
還付の流れ
1.過誤納金のお知らせ及び還付口座の確認
過誤納により還付金が発生した場合、「市税等の過誤納金について(お知らせ)」(以下、通知書)を送付します。
- 口座が確認できる方
通知書に振込予定の口座を記載していますので、記載された口座への振込みでよい場合は市への連絡は必要ありません。なお、別の口座をご希望の方は税務課へご連絡をお願いします。
- 口座が確認できない方
振込口座をご指定いただくため、通知書に同封しています「債権者登録申請書」と金融機関の通帳の開いて1ページ目の写しを返信用封筒にて送付ください。なお、還付金は、原則として納税義務者の口座へ振込みます。納税義務者と口座名義人が異なる場合は、委任状が必要となりますのでご注意ください。
2.還付金の振り込み
還付金の振込日は、口座の確認ができてから1か月ほどで指定の口座に還付金を振込みます。
なお、改めて振込通知は送付しませんので、お手数ですが、預貯金通帳の記帳によりご確認ください。
還付金の受取期限
還付金の請求権は、5年を経過すると時効となり消滅します。市にて口座の確認ができない方につきましては、お早めに申請をお願いします。
還付加算金について
過誤納金が生じた場合、過誤納金の種類や納付の時期に応じて、地方税法第17条の4の規定により、還付加算金が生じる場合があります。
還付加算金は計算式により算出し、過誤納金の還付・充当を行う際に加算します。
計算式:還付となる金額×還付加算金の割合×加算日数/365日=還付加算金
※計算された還付加算金に100円未満の端数があるときはこれを切り捨て、計算された還付加算金の金額が1,000円未満のときは、還付加算金は加算されません。
市税の還付を装った振り込め詐欺にご注意を
市の職員などを名乗った振り込め詐欺事件が発生しています。
市の職員が金融機関やコンビニエンスストア等でATMの操作などをお願いすることはありませんのでご注意ください。
不審な電話等があった場合は、最寄りの警察署又は市役所へお知らせください。
問い合わせ
小城市役所 税務課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
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