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納税通知書の送達について

更新日:2026年5月18日

地方税の課税は、地方税法等の法令に定められたさまざまな要件を満たす事によって成立します。 納税義務者に対して納税通知書を送達することも要件のひとつです。

この納税通知書の送達は、納税義務者ご本人が実際に受け取っていない状況であっても、法律上の規定により納税通知書が届いている扱いとなり、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定されます。

また、通常の取扱いによる郵便(普通郵便)または信書便により書類を発送した場合は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定されます。したがって、郵便で発送した書類が市に返戻されない場合には、送付先に送達されたものとされます。郵便事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されない限り、送達されたものとして取り扱われますので、納税通知書を確認できずに納期限を過ぎてしまった場合は、督促状が届く場合や延滞金が発生することとなります。そのため、転居や転出をする場合は必ず住所変更の届出を行ってください。

市に返戻となった納税通知書は、調査を行い送付先が確認できない場合は、公示送達の手続きを行います。地方税法上では公示を始めた日から起算して7日を経過したとき、書類の送達があったものとみなされます。

新年度の納税通知書の発送時期は、お手元に届いているか必ずご確認ください。各市税の納期限が近づいているにもかかわらず納税通知書が届いていない場合は、市の税務課までお問い合わせください。

※納めるべき市税がない方(非課税の方)には、納税通知書は発送していません。

 

各市税の納税通知書発送時期(目安)

軽自動車税及び固定資産税は4月下旬、個人住民税(市県民税)は6月上旬、国民健康保険税は6月中旬に納税通知の発送を行います。

※個人住民税(市県民税)が勤務先による特別徴収(給与天引き)の方は、勤務先を通じて5月中に税額通知(個人用)を渡していただくように依頼しています。

令和8年度市税の納税通知書の発送予定日について

関係法令

地方税法第20条 ・地方税法第20条の2(e-Gov法令検索へ)

 

問い合わせ

小城市役所 税務課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

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