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認可地縁団体

更新日:2023年6月 2日

認可地縁団体とは

地縁団体とは

地縁団体とは、地方自治法第260条の2第1項において、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」として位置付けられている、いわゆる自治会・町内会などの地縁による団体(地縁団体)のことを指します。

『認可地縁団体制度』とは

認可地縁団体制度とは、一定の手続きを行うことで地縁団体が法人格を取得できる制度のことであり、法人格を取得した団体は、規約に定めた目的の範囲内で権利義務の主体となることができます。

これまで行政区等の地縁による団体は、「法人格」を持てなかったため、所有する不動産(土地、集会施設等)は、個人名義や複数名の共有名義で登記されていました。こうした問題に対処するため、平成3年に地方自治法が改正され、行政区等の地縁による団体のうち、一定の要件を満たす場合は、市長の認可を受けて「法人格」を取得でき、その団体名義で不動産登記ができるようになりました。

また、従来は、不動産を保有又は保有を予定していることが認可の条件でしたが、令和3年5月の地方自治法改正(令和3年11月施行)により、「地域的な共同活動を円滑に行うこと」が認可の目的となり、不動産の保有の有無に関わらず法人格を取得することが可能になりました。

※活動の目的が限定的に特定されている団体(生産組合等)や、構成員となるために区域内に住所を有すること以外の特定の条件が必要な団体(婦人会や子ども会等)は対象になりません。

※認可地縁団体は、法人格の取得後も、住民により任意的に組織された団体であることに変わりありませんので、活動や運営方法について、市は一般的な指導・監督権限を持ちません。

 

認可の要件

地縁による団体の認可を受けるためには、その団体が次の4つの要件をすべて満たし、その代表者が申請することが必要です。

  1. 地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  2. 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  3. 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
  4. 規約を定めていること。

 

認可申請の手続き

  1. 役員会や総会等で認可申請をすることの話し合い
  2. 総務課庶務文書係に事前相談
  3. 認可申請の準備(規約(案)、構成員名簿、区域図、総会の開催準備等)
  4. 総会の開催・議決(認可申請の意思決定と規約の改正についての議決)
  5. 総会の議事録の作成
  6. 認可申請書の提出
  7. 認可・告示(小城市)

様式(認可申請)

 (認可申請)【様式記載例】

 

認可後の手続き

認可地縁団体の義務

市の認可により法人格を得ることになりますので、年度末に財産目録の作成や構成員名簿の更新が必要となります。また、年1回以上の総会を開催し、規約改正や資産処分の際は議決する必要があります。

なお、規約や代表者、区域等告示事項を変更した場合は、市への届出が必要になります。

 ・規約変更認可申請書(Word:10.5KB)
 ・告示事項変更届出書(Word:11KB)
 ・承諾書(代表者変更用)(Word:9.5KB)

 (変更申請)【様式記載例】

認可後に行えること

(1)不動産の登記

土地、建物を認可地縁団体名義で登記することができます。(登記には、登録免許税や司法書士への報酬等の費用がかかります。)

(2)団体名義での法律行為

「地域的な共同活動(目的)」の範囲内において、団体名義での契約をはじめとする法律行為の主体となることができます。

(3)印鑑登録

認可地縁団体で印鑑を登録することができます。登録により、団体の「印鑑登録証明書」が交付できます。(印鑑登録手数料:無料、印鑑登録証明書:300円/1部。)登録には条件がありますので、事前に総務課庶務文書係へご相談ください。
 

(4)告示事項証明書の発行

認可地縁団体の証明書として、「告示事項証明書」が発行できます。(300円/1部。本人確認ができるもの(運転免許証等)をご持参ください。)

 ・認可地縁団体台帳交付申請書(Word:11.5KB)

(5)各種課税の減免申請

認可地縁団体は、法人税など税に関する法令の規定が適用されますが、収益事業を行わないものは、減免の対象となる場合があります。また減免を受けるには減免申請が必要になります。

詳しくは、下記までお問い合わせください。

市税 法人市民税 小城市役所税務課課税係 0952-37-6103
固定資産税 小城市役所税務課資産税係 0952-37-6103
県税 法人県民税 佐賀県税事務所 0952-30-3168
法人事業税
不動産取得税
国税 法人税 佐賀税務署 0952-32-7511(代表)
登録免許税 佐賀地方法務局 0952-26-2148(代表)
 

問い合わせ

小城市役所 総務課 (西館2階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6112 ファックス番号:0952-37-6163
メール:soumu@city.ogi.lg.jp
 

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