過疎地域における固定資産税の課税免除について
更新日:2024年7月 1日
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)及び小城市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和4年小城市条例第10号)に基づき、対象地域において事業を行い、一定の要件を満たす場合は、固定資産税の課税免除を受けることができます。
固定資産税の課税免除の概要
令和9年3月31日までに対象地域において、対象事業として定められた事業の用に供する設備を取得等した場合、新たに課税されることになった年度以降3年間に限り、固定資産税の課税を免除します。
対象地域
芦刈町
対象となる事業
・製造業
・旅館業(下宿業を除く)
・情報サービス業等
・農林水産物等販売業
主な要件
・青色申告書を行っている(行う)法人または個人であること
・取得等した家屋や償却資産の取得価額の合計額が以下の表区分の額以上であること など
※土地は課税免除の対象資産となりますが、この取得価額の判定には含めません。
課税免除の申請期限
提出書類等
詳しい内容や提出書類等については、こちらの手引きでご確認ください。
関連ファイル
・ 固定資産税課税免除申請の手引き【 PDFファイル:449.8 KB 】
・【様式】特別償却設備の取得等に係る確認申請書【 WORD文書:21.4 KB 】
・【様式】固定資産税課税免除申請書【 WORD文書:17.7 KB 】
・【様式】特別償却設備及び当該家屋の敷地である土地の明細書【 WORD文書:23.3 KB 】
・【様式】固定資産税課税免除承継届【 WORD文書:16.5 KB 】
・【様式】事業廃止・休止・変更届【 WORD文書:16.4 KB 】
・【記入例】特別償却設備の取得等に係る確認申請書【 PDFファイル:98.3 KB 】
・【記入例】固定資産税課税免除申請書【 PDFファイル:133.7 KB 】
・【記入例】特別償却設備及び当該家屋の敷地である土地の明細書【 PDFファイル:148.1 KB 】
問い合わせ
小城市役所 商工観光課 (東館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6129 ファックス番号:0952-37-6166
メール:shoukoukankou@city.ogi.lg.jp
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