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過疎指定を受けている芦刈地区を起点とした、観光施設の再整備等を進め観光事業の活性化を推進していくための企業人材を募集しています(地域活性化起業人制度)

更新日:2023年7月 4日

総務省の地域活性化起業人制度を活用し、本市の観光事業の活性化にご協力いただける企業を
次のとおり募集します。

募集概要

総務省の「地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱」に基づき、本市と三大
都市圏内の企業との間で社員の派遣と市の指定する業務への従事に関する協定を締結した
うえで、当該企業の社員(三大都市圏内に本社機能を有する企業にあっては、支店等から
の派遣も可)を本市に派遣していただきます。
派遣された社員は本市において、そのノウハウや知見を活かし、次の業務に従事していた
だきます。

 

業務内容

(1)業務内容

派遣される社員(以下「派遣社員」という。)は、企業で培われたノウハウ、ネットワーク、マーケティング技術等を活かしながら、本市の魅力や価値の向上、地域経済の活性化のために、次に掲げる基本的業務に従事します。
1 地域の魅力や価値の向上に関する取組への従事等
2 観光施策の立案及び観光施策に係る計画策定業務への従事等
3 計画に基づく観光振興に資する事業への従事等
4 その他目的達成に資する取組への従事等

 

(2)業務場所

佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2

小城市役所 産業部 商工観光課

 

募集定員、派遣期間、派遣要件、費用負担等

募集定員:1人

 

派遣期間:6か月以上最大3年

 

派遣要件
(1) 三大都市圏(国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、
千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県
の区域の全部をいう。以下同じ。)に所在する企業等に勤務する者(三大都市圏に本社機能
を有する企業等にあっては、三大都市圏外に勤務する者を含む。)であること(ただし、入
社後2年未満の者は除くものとし、企業等からの派遣の際、現に受入自治体の区域に勤務す
る者を除く。)。
(2) 派遣形態及び派遣期間中の地域活性化起業人の勤務条件等については、派遣元企業と
本市が合意したうえで決定すること。

 

受入年度(従事開始年度):令和5年度~

 

費用負担
令和5年度は、派遣期間が6か月となることから、給与相当額の上限を4,516,000円、旅費相当額の上限を69,000円、及び家賃相当額の上限を450,000円とします。詳細については、小城市と派遣企業とで双方協議して小城市地域活性化起業人協定書を締結して決定します。

 

募集期間、応募方法、選考方法、結果発表

募集期間
令和5年9月11日(月曜日)まで

応募方法
【様式第1号】小城市地域活性化起業人参加申出書を提出してください。

選考方法
書類選考を行い、ヒアリング等のうえ企業を選考します。

結果発表
申込みをいただいたすべての企業の調整担当者様宛てに合否の御連絡をします。

 

関連ファイルダウンロード

小城市地域活性化起業人募集要領 PDF形式 186kB   


【様式第1号】小城市地域活性化起業人参加申出書 PDF形式 110kB 
様式第1号】小城市地域活性化起業人参加申出書 Word形式 18kB


【様式第2号】小城市地域活性化起業人募集に係る質問書 PDF形式 45kB
様式第2号】小城市地域活性化起業人募集に係る質問書 Word形式 17kB


 小城市地域活性化起業人協定書(案) PDF形式 164kB

 

地域活性化起業人とは

地域活性化起業人とは、三大都市圏に所在する企業等の社員が、そのノウハウや知見を活かし一定期間、地方自治体において、地域独自の魅力や価値の向上、地域経済の活性化、安心・安全につながる業務に従事することで、地方自治体と企業が協力して、地方圏へのひとの流れを創出できるよう、総務省が必要な支援を行う取組です。

総務省ホームページへ

 

 

問い合わせ

小城市役所 商工観光課 (東館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6129 ファックス番号:0952-37-6166
メール:shoukoukankou@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

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