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【児童1人あたり5万円】令和5年度小城市物価高騰対策給付金(低所得者の子育て世帯分)

更新日:2024年4月 5日

制度概要

エネルギー、食料品価格などの物価高騰の影響を踏まえ、住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯を対象に、世帯で扶養している18歳以下の児童1人あたり5万円の給付金を支給するものです。

<注意事項>

1.給付は1回限りです。小城市や他市町村で低所得者の子育て世帯への物価高騰対策給付金(児童一人あたり5万円)又は同様の給付金を受給した場合は、対象外です。

2.住民税の申告がお済みでない方で、住民税所得割課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。

3.世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。

4.租税条約に基づき、課税を免除された結果、非課税、均等割のみ課税(所得割額が0円)となった方については、対象外です。

5.給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。

支給対象

対象世帯

基準日(令和5年12月1日)において、小城市に住民登録があり、 世帯全員が、令和5年度「住民税非課税」である、もしくは「住民税均等割のみ課税及び住民税非課税」の方で構成される世帯。

(小城市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)または住民税均等割のみ課税世帯を対象とした令和5年度小城市物価高騰対策給付金(10万円)を受給した(今後受給する)世帯が対象となります。)

「住民税均等割のみ課税」とは、住民税の「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。

住民税均等割のみ課税の方は、「税額決定(納税)通知書」または「課税証明書」に記載されている「所得割」の額が0円になっています。

対象となる児童の範囲

基準日(令和5年12月1日)において世帯で扶養している18歳以下 (平成17年4月2日以降生まれ)の児童

※以下に該当する場合は、申請により対象となる場合があります

・基準日(令和5年12月1日)以降に出生した児童

・別居しているが、扶養している児童

(例)子は単身で寮に入っているため、世帯は別だが扶養している場合 等

※施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。

 

支給額

児童1人あたり5万円

 

受給方法

対象となる世帯には、令和6年2月下旬から順次、「確認書」もしくは「申請書」を発送します。

【確認書が届いた世帯】

令和5年12月1日時点で小城市に住民登録がある、令和5年度「住民税非課税世帯」及び「住民税均等割のみ課税世帯」で、18歳以下の児童がいる世帯に対し「確認書」を発送します。

・給付金を受け取るには「確認書」の提出が必要です。

・支給要件を確認し、必要事項を記載してください。

・必要に応じて、添付書類(本人確認書類の写し、口座確認書類)を添付してください。

・令和5年12月2日以降に生まれた新生児や別居している児童を扶養している等の理由で確認書と内容が相違する場合は、申請書による申請が必要です。

 

【申請書が届いた世帯】

令和5年1月2日以降に小城市に転入した世帯や、世帯の中に未申告の人がいる場合など、市で税情報が確認できない世帯には「申請書」を発送します。


令和5年12月1日時点で別居しているが、扶養している児童がいる一部の世帯は「申請書」が発送されない場合があります。対象となると思われる方は、申請書をホームページからダウンロード、またはお問い合わせいただければ申請書を郵送します。

 

・給付金を受け取るには、「申請書」の提出が必要です。

・申請書に必要事項を記入して、添付書類(本人確認書類の写し・口座確認書類の写し・令和5年1月1日時点でお住まいだった自治体が発行する令和5年度住民税課税証明書又は住民税非課税証明書(※世帯全員分))と一緒に提出してください。

【様式】

申請書様式

記入例

委任状(代理人が手続きする場合)

 

支給時期

市が確認書(または申請書)を受理した日から3週間後が目安です。
 

確認書・申請書の提出期限

令和6年8月30日(金曜日)必着

 

発送状況

(1)令和5年1月1日以前から小城市に住民票がある対象世帯への確認書

(世帯全員が令和5年1月1日以前から小城市の住民基本台帳に記録されている世帯のうち、世帯全員の課税情報が確認することができた世帯)

・令和6年2月22日発送しました

 

(2)令和5年1月1日以降に転入された世帯、または転入者がいる世帯への確認書

(令和5年1月2日以降に転入された世帯、または転入者がいる世帯のうち、世帯全員の課税情報が確認することができた世帯)

・令和6年3月22日発送しました

 

(3)課税情報等が確認できない世帯への申請書

・令和6年3月28日発送しました

 

(4)対象世帯のうち令和5年12月2日以降に生まれた新生児がいる世帯への申請書

・準備中

 

 

 

 

給付金をかたった詐欺に注意

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。

2月22日時点で、小城市からの本給付金のお知らせは、本ページのみとなっております。

・メールや電話等での個別連絡は行っておりません。

・市町村や国の職員がATMの操作をお願いすることは絶対にありません。

・市町村や国の職員が給付金を支給するために、手数料などを求めることは絶対にありません。

・市町村や国の職員がクレジットカードや預金通帳の暗証番号などを教えてほしいと言うことは絶対にありません。

本給付金をかたった不審な電話や郵便物やメール等を受け取った場合はお近くの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

問い合わせ

小城市役所 社会福祉課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6107 ファックス番号:0952-37-6162
メール:fukushi@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

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