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定額減税調整給付金(不足額給付)

更新日:2025年6月30日

対象者や発送時期等の詳細は現在準備中です。現時点で対象者・給付時期等をお問い合わせいただきましてもお答えできませんのでご了承ください。詳細は決まり次第、市ホームページ等でお知らせします。

 

 

制度概要

物価高騰による市民の負担増を踏まえ、令和6年度に所得税、個人住民税の定額減税をしきれないと見込まれる方を対象とした調整給付金を支給しましたが、本来給付すべき額との差額等があった方に不足額給付金を支給します。

定額減税については、こちらをご覧ください。

 

支給対象者

令和7年1月1日時点で小城市に住民登録があり、次のどちらか「不足額給付I、不足額給付II」に該当する方

※令和7年1月1日に小城市に住民登録がない場合は、令和7年1月1日時点でお住まいの市区町村にご確認ください。
※令和7年1月1日に小城市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が支給されます。

不足額給付I

令和6年度に実施した『定額減税補足給付金(調整給付)』の算定の際に、早期に給付を実施するという観点から、所得税分については令和5年分の所得状況から令和6年分の所得を推計し、支給額を算定しました。

令和6年分所得税額が確定し、「本来支給すべき額(1万円単位)」と「実際に支給した額(調整給付)(1万円単位)」に差額(不足)が生じた場合は、不足する額を支給します。

※1万円単位への切り上げ額に差額が生じない場合は、不足額給付の対象外となります。
※本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は『定額減税』の対象外となるため、定額減税の不足額を支給する『定額減税調整給付金(不足額給付)』も対象外となります。

不足額給付Iイメージ図

 

不足額給付II

本人としても扶養親族としても定額減税の対象外であり、かつ、低所得世帯向けの給付金の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当してなかった方については、不足額給付を支給できる場合があります。

次のすべての要件を満たす方

  • 所得税及び個人住民税所得割ともに非課税の方(定額減税前税額が0円で、本人として定額減税対象外の方)
  • 税制度上「扶養親族」の対象外の方(扶養親族等として定額減税対象外の方)
  • 低所得世帯支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯への7万円・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への10万円・令和6年度に新たに住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税となる世帯等への10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

【給付対象となりうる例】

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)
  • 合計所得金額48万円超の者

給付金の額

不足額給付I

給付金の額は個人ごとに異なります。

不足額給付II

原則4万円

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

 

手続きの方法

対象者には令和7年7月下旬頃に随時ご案内の送付を予定しています。
 

給付金をかたった詐欺に注意

現時点で、小城市からの給付金のお知らせはホームページのみで掲載しています。

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
小城市が下記のことを行うことは絶対にありません。

  • ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
  • 給付金の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること
  • クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
  • 暗証番号を教えてほしいということ

本給付金をかたった不審な電話や郵便物やメール等を受け取った場合はお近くの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

 

問い合わせ

小城市役所 健康福祉課(西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6106 ファックス番号:0952-37-6162
メール:fukushi@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

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