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令和6年度市県民税に適用される定額減税について

更新日:2024年4月15日

令和6年度市県民税に適用される定額減税について

令和5年12月22日に閣議決定された令和6年度税制改正の大綱において、令和6年度分の市県民税について、定額により所得割額の特別控除(定額減税)が実施されることになりました。なお、定額減税について現在公表されている内容のみを掲載しているため、国から詳細な情報が示された場合は随時更新します。

減税額について

納税者本人の市県民税の特別控除額は、次の合計額になります。なお、その合計額が市県民税所得割額を超える場合は、市県民税所得割額を限度とします。

1.納税者本人・・・年税額1万円

2.控除対象配偶者※または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人当り年税額1万円

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)は、令和6年度定額減税対象者から除かれます。

減税の適用条件

納税者本人の令和6年度分の市県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下

定額減税後の市県民税の支払い方法

1.特別徴収(給与天引き)の方

定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与天引きします。

特別

 

2.普通徴収(納付書や口座振替等)の方

第1期分の納付額から特別控除に相当する金額を控除し、その差額を納付します。また、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

 

普通

3.年金特別徴収(年金天引き)の方

令和6年10月分の年金天引き分から特別控除に相当する金額を控除し、差額を年金から天引きします。また、10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

 

年金

注意事項

  • ふるさと納税に係る特例控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は定額減税前の額となります。​​​

  • 市県民税を「給与天引きと年金天引き」や「納付書や口座振替等と年金天引き」などのように、2つ以上の方法で徴収している場合、国の指針に基づき、「給与天引き」と「納付書や口座振替等」から優先的に減税をさせていただきます。

  • 定額減税について、納税者本人が均等割のみ課税者の場合は、対象となりません。

  • コンビニエンスストアで取得された所得・課税証明書には定額減税についての記載はありません。定額減税についての記載が必要な方は、各出張所または税務課窓口へお越しください。

  《証明書のコンビニ交付について》

問い合わせ

小城市役所 税務課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

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