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市民税・県民税の特別徴収

更新日:2023年7月10日

特別徴収および特別徴収義務者とは

特別徴収とは、給与支払の際、納税者の市民税・県民税を徴収し(年税額を6月から翌年の5月までの12回で分割徴収、また年税額が均等割額以下の場合は6月分で1回徴収)その税額を納入していただく徴収方法です。(市・県民税の特別徴収実施のご案内のページをご覧ください。)

この場合は、徴収し納入する義務を負う者を「特別徴収義務者」といいます。

納税者が退職・休職または転勤等により、給与の支払いを受けなくなったときや、新規で給与からの特別徴収を行う場合、または、特別徴収義務者の所在地等の変更があった場合は、下記の届出書の様式に必要事項を記入して至急、小城市役所税務課課税係宛に提出してください。

 

届出書の様式 

新規で特別徴収を開始する場合
退職・休職・転勤等の異動があった場合

特別徴収義務者の所在地・名称変更があった場合

納期の特例の申請

 

一括徴収のお願い

必ず一括徴収をお願いします。

納税者が1月1日以降に退職、休職した場合は、それ以後の未徴収の月割額について、その全額を退職、休職の際に支払われる給与等から必ず一括して徴収してください。(地方税法第321条の5第2項)

また、納税者が、6月から12月までに退職した場合にも、それ以後の未徴収の月割額について納税者の承諾を得て、退職の際に支払われる給与などから一括して徴収することができます。そうすることにより、市県民税の残額を納税者自身で納付していただく必要がなくなります。

 

 

問い合わせ

小城市役所 税務課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
 

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