個人市民税の概要
更新日:2024年2月13日
令和6年度 市県民税の概要 について、 下記リンクから、添付ファイルをご覧ください。
『令和6年度「市県民税申告」及び「所得税の確定申告」が始まります。【PDF:7.89MB】
|
均等割・所得割
個人市民税は、1月1日に住所のある市町村で個人県民税と一緒に課税されます。個人市県民税は均等に負担していただく均等割と、前年中の所得に応じて負担していただく所得割との合計です。
なお、一般的に「住民税」と言われているものは、「市民税」と「県民税」をあわせた呼び方です。
※個人県民税は、個人市民税と一括で市が課税し、県へ納入しています。
個人市民税がかかる人、かからない人
個人市民税がかかる人(納税義務者)
個人市民税の納税義務者が納めるべき税金は次のとおりです。
市内に住所のある個人
- 均等割
- 所得割
市内に事務所・事業所または家屋敷を有するが、住所はない個人
- 均等割
※市内に住所があるか、または事務所などがあるかは、その年の1月1日(これを賦課期日といいます。)現在の状態で判断されます。
個人市民税がかからない人(非課税該当者)
均等割・所得割ともに課税されない人
⇒生活保護法による生活扶助を受けている人
⇒障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
均等割が課税されない人
⇒前年中の合計所得金額が次の計算式で算出した金額以下の人
- 同一生計配偶者及び扶養親族がない人
380,000円
- 同一生計配偶者及び扶養親族がある人
280,000円×(同一生計配偶者(※1)+扶養親族(※2)の数+1)+268,000円
(※1)同一生計配偶者とは、居住者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下である人をいいます。
(※2)16歳未満の年少扶養を含む。
所得割が課税されない人
⇒前年度中の総所得金額等の合計額が次の計算式で算出した金額以下の人
- 同一生計配偶者及び扶養親族がない人
450,000円
- 同一生計配偶者及び扶養親族がある人
350,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1) +420,000円(※3)
(※3)420,000円は同一生計配偶者・扶養親族がある場合のみ一律加算されます。
所得の種類
所得の種類には、給与所得、事業所得、不動産所得等、10種類に分類されており、所得金額とは一般に収入金額から必要経費を差し引いた額です。
市民税では前年中の所得金額に対して課税されます。
所得の種類 | 所得金額の計算方法 | |
利子所得 | 預貯金や、公社債の利子など | 収入金額=利子所得の金額 |
配当所得 |
株式や出資金の配当や、投資信託の 収益の分配など |
収入金額−株式等を取得するための 負債利子 |
不動産 所得 |
地代、家賃、権利金など | 収入金額−必要経費 |
事業所得 |
農業、漁業、製造業、小売業、 サービス業などの事業を営んでいる 場合にその事業から生じる所得 |
収入金額−必要経費 |
給与所得 |
サラリーマンなどが勤務先から受ける 給料、賞与など |
収入金額−給与所得控除額 または特定支出控除額 |
退職所得 |
勤務先から受ける退職手当や、 厚生年金保険法に基づく一時金など |
(収入金額−退職所得控除額) ×1/2 |
山林所得 |
山林を伐採して譲渡したり、 立木のままで譲渡することによって 生ずる所得 |
収入金額−必要経費−特別控除額 |
譲渡所得 |
土地や建物、株式などの資産を 譲渡した場合に生じる所得 |
収入金額−資産の取得価額などの 経費−特別控除額 |
一時所得 |
生命保険契約等の満期返戻金、懸賞 の賞金品や競馬・競輪の払戻金など |
(収入金額−必要経費−特別控除額)×1/2 |
雑所得 |
国民年金、厚生年金、退職年金などの 公的年金等、原稿料や印税など他の 所得にあてはまらない所得 |
1.公的年金等の収入金額−公的年金等 控除額 2. 1を除く雑所得の収入金額−必要経費 |
税額の計算方法
個人市県民税は、均等割と所得割との合計です。
個人市県民税=均等割(市民税均等割+県民税均等割)+所得割(市民税所得割+県民税所得割)
均等割
均等割は、市民のみなさんに幅広く負担していただくものです。
均等割額 (4,500円)=市民税 (3,000円)+県民税 (1,500円)
※令和6年度から、国税の森林環境税が新たに導入され、均等割額と併せて徴収されます。
(※)個人市県民税の均等割額は、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)が加算されています。令和6年度からこの臨時措置がなくなり、新たに国税の森林環境税(年額1,000円)が導入されます。森林環境税は個人市県民税均等割と併せて徴収されるため、令和6年度も税負担額に変更はありません。また、納め方についても、従来の市県民税と併せて徴収しますので、別途納める必要はありません。
※森林環境税についての詳細は「令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます」(外部リンク)にてご確認ください。
所得割
所得割は前年1年間の所得などの状況をもとに次のような順序で計算されます。
(1)所得金額-(2)所得控除額=(3)課税標準額
(3)課税標準額×(4)税率-(5)税額控除-(6)配当割額または株式譲渡所得割額=所得割額
(1)所得金額
所得の種類に応じて、その収入金額から必要経費(給与所得者の場合は給与所得控除額、公的年金受給者の場合は公的年金等控除額)を差し引いた金額です。
(2)所得控除額
配偶者や扶養をしている親族がある人など個人的な事情を考慮するため、所得金額から差し引く金額です。
(3)課税標準額
所得金額から所得控除額を差引いたもので、個人市県民税の所得割を計算するうえで基準となる金額です。
(4)税率
税率は一律10%(市民税6%.県民税4%)です。
※分離課税(譲渡所得等)の所得割については、別の税率が適用されます。
(5)税額控除
調整控除のほか、住宅借入金、配当所得などがある人が受けられる控除です。
(6)配当割額または株式等譲渡所得割額の控除
県民税配当割が課された配当所得や県民税株式等譲渡所得割が課された株式等譲渡所得を申告した場合は、次の額が差し引かれます。
市民税・・・配当割額や株式等譲渡所得割額の5分の3
県民税・・・配当割額や株式等譲渡所得割額の5分の2
申告と納税について
申告
賦課期日(毎年1月1日現在)に小城市内に住んでいる人は、3月15日までに市・県民税(住民税)の申告を行っていただくことになっています。収入のない人も申告が必要です。
ただし、次の人は申告する必要はありません。
- 前年中の所得が給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が提出されている人
- 前年中の所得が公的年金のみの人
- 所得税の確定申告をした人
※1.2の人で医療費控除や寄附金控除等の所得控除の適用や、住宅借入金等特別控除等の税額控除を適用される場合は確定申告もしくは市・県民税申告が必要です。
令和5年度
令和4年度
分離課税等
令和6年度
令和5年度まで
上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書
※上場株式等の所得に係る課税方式の選択についてはこちら
市民税・県民税申告書付表【682KB】
市民税・県民税申告書付表(記載例)【791KB】
※収支内訳書、医療費控除の明細書、セルフメディケーション税制の明細書等のその他様式については国税庁ホームページ(外部リンク)より様式をダウンロードください。
【申告書送付先】
〒845-8511
佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
小城市役所 税務課 課税係
納税
市・県民税の納税には、普通徴収と特別徴収(給与・公的年金)の2種類の方法があります。
普通徴収
市が送付する納税通知書によって、年税額を4回に分けて納付していただきます。
期限は6月・8月・10月・翌年1月のそれぞれ末日までです。
特別徴収(給与)
税額を6月から翌年5月までの年12回に分け、会社などの給与支払者(特別徴収義務者といいます。)が、毎月の給与支払の際に、納税者の給与から差し引き、納税者に代わって納めていただきます。
納期限は徴収した月の翌月10日までです。
※特別徴収義務者の人は市民税・県民税の特別徴収のページもご覧ください。
特別徴収(公的年金)
65歳以上の人で、公的年金に係る市・県民税ついては、年金から直接差し引く(特別徴収)ことになっています。4月から翌年2月までの年6回(偶数月)に、受給されている公的年金から市・県民税を特別徴収します。
4月、6月、8月の各月に受給されている公的年金からは、前年度の税額の2分の1の金額の3分の1の金額がそれぞれ差し引かれます。これを仮徴収といいます。
10月、12月、2月の各月に受給されている公的年金からは、年税額から4月、6月、8月に特別徴収(仮徴収)された税額を差し引いた残りの税額を3回に分けて差し引かれます。これを本徴収といいます。
総務省ホームページ (65歳以上の公的年金受給者で、個人住民税を納税されている方にお知らせ)【外部リンク】
問い合わせ
小城市役所 税務課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。