文字サイズ

背景色

令和7年度市県民税に適用される定額減税について

更新日:2024年12月 6日

《定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください》

 

定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールやお電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。

 
不審な電話や郵便物やメール等を受け取った場合はお近くの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
 

定額減税特殊詐欺注意リーフレット(PDF:244キロバイト)

令和7年度市県民税に適用される定額減税について

令和6年度の市県民税額及び定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(※)の情報については、給与支払報告書に記載されていないため、令和6年度市県民税においては適用されていません。そのため、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(※)に係る定額減税は、令和7年度の市県民税で行うこととされました。

(※)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは、前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下(給与収入の場合は103万円以下)の方

目次

1.対象者

2.減税額

3.定額減税後の市県民税の支払い方法

4.注意事項

5.定額減税についてよくあるご質問

1.対象者

令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入の場合1,195万円超2,000万円以下)で市県民税所得割が課税される方で、同一生計配偶者を有する方

2.減税額

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分 1万円

※市県民税の所得割から控除されます。

3.定額減税後の市県民税の支払い方法

令和6年度は給与に係る特別徴収の場合6月分を徴収しない、普通徴収の場合は1期分から減税分を差し引く等により実施しましたが、令和7年度は定額減税後の年税額を通常通りの納期(納付月)に均して徴収します。

4.注意事項

  • ふるさと納税に係る特例控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は定額減税前の額となります。​​​

  • 市県民税を「給与天引きと年金天引き」や「納付書や口座振替等と年金天引き」などのように、2つ以上の方法で徴収している場合、国の指針に基づき、「給与天引き」と「納付書や口座振替等」から優先的に減税をさせていただきます。

  • コンビニエンスストアで取得された所得・課税証明書には定額減税についての記載はありません。定額減税についての記載が必要な方は、各出張所または税務課窓口へお越しください。

 《証明書のコンビニ交付について》

5.定額減税についてよくあるご質問

Q1 定額減税の対象となる方の条件を教えてください。
A1 令和7年度の市県民税の所得割が課税される方で、令和6年中の合計所得金額が1,000万円を超え1,805万円以下であり、同一生計配偶者(本人と生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方)がいる方が対象となります。

Q2 定額減税を受けるために、何か申請は必要ですか。
A2 定額減税を受けるための申請は必要ありません。
税務署に提出された令和6年分所得税の確定申告書や勤務先から提出された令和7年度の給与支払報告書などを基に定額減税の適用の有無を判断します。

Q3 定額減税により控除された額は、何を見れば確認できますか。
A3 小城市からお送りする市民税・県民税・森林環境税の納税通知書等をご確認ください。
普通徴収の方や公的年金から特別徴収される方は、令和7年6月にお送りする納税通知書等をご覧ください。
給与から特別徴収される方は、令和7年5月中旬以降に勤務先を通じてお送りする特別徴収税額の決定通知書をご覧ください。

Q4 令和6年中に所得がなかったため令和7年度の市県民税が非課税ですが、定額減税の適用は受けられないのでしょうか。
A4 市県民税の所得割が課税されていない方は、定額減税の対象となりません。

Q5 私の令和6年中の合計所得金額は1,000万円以下ですが、扶養している配偶者は定額減税の対象にならないのでしょうか。
A5 納税義務者(本人)の合計所得金額が1,000万円以下の場合は、扶養している配偶者は「控除対象配偶者」に該当し、令和7年度の定額減税の対象となる「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に該当しないため、定額減税は適用されません。
なお、「控除対象配偶者」は令和6年度の定額減税の対象となっています。

Q6 令和7年に結婚し、配偶者を扶養していますが、同一生計配偶者に該当しますか。
A6 令和7年度の市県民税における同一生計配偶者に該当するかどうかは、令和6年末時点の状況により判定しますので、令和7年中に結婚し、扶養することとなった配偶者は同一生計配偶者に該当しません。

Q7 令和6年中に亡くなった配偶者を亡くなるまで扶養していましたが、同一生計配偶者に該当しますか。
A7 令和7年度の市県民税における同一生計配偶者に該当するかどうかは、令和6年中に亡くなった方の場合、亡くなった時点の状況により判定しますので、同一生計配偶者に該当します。

問い合わせ

小城市役所 税務課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

閉じる