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個人市民税の減免について

更新日:2026年6月22日

個人市民税は、前年中の所得に対して翌年度課税される制度となっておりますので、税負担の公平性を確保する観点から、納付時期の所得状況にかかわらず納めていただくことが原則です。

しかし、生活保護法の扶助を受けている人、災害により被害を受けた人、また傷病や失業等で個人市民税を収めることが著しく困難な状況で、財産がなく、分割納付等によっても、納税することができないと客観的に認められる人は個人市民税の減免を受けられる場合があります。

なお、申請は納期限までにいただく必要があり、すでに納付いただいた税額については減免できません。また申請しても必ず減免が適用されるものではありません。

※個人県民税は個人市民税が減免されると、それに準じて減免されます。(地方税法第45条)

※個人市民税とあわせて徴収している国税の森林環境税は、免除される場合と免除されない場合があります。

減免の対象者

納税義務者が、次のような事情等で納付が困難となった場合には、申請により個人市民税が減免される場合があります。

 生活保護の扶助を受けている人

生活保護法の規定による保護を受けているもの

失業、廃業、休業等により無収入になった人

廃業もしくは休業、または失業となったもの

※失業で対象となるのは、解雇・倒産等の会社都合による退職です。自己都合(転職・休暇・結婚・出産等)による退職、定年や契約期間満了に伴う退職は対象外です。

学生又は生徒の人

地方税法第314条の2第9項において準用する所得税法第2条第1項第32号に規定する勤労学生に該当するもの

納税義務者が死亡し、納税義務を継承した人

相続人が被相続人に課せられた個人市民税を納付することが困難と認められるもの

医療費の高額支出があった人

納税義務者または扶養親族に係る高額な医療費(保険金、損害賠償金等により補てんされる金額を除く)の支出があったもの

震災、風水害、火災、その他これらに類する災害を受けた人

風水害、震災等の被害による個人市民税の納付が困難になったもの

 

減免を適用できる対象範囲

申請書の提出があった日以降に納期限が到来する税額が対象となります。
すでに納付いただいた税額や納期限が過ぎた税額については、減免対象外となります。

 

減免の手続きについて

減免の事由によって、提出いただく申請書及び添付書類が異なりますのでご注意ください。

また、ここに掲げる提出書類以外の書類を提出していただく場合があります。

災害減免以外の人

災害減免の人

添付書類

減免理由 添付書類

生活保護の扶助を受けている人

・生活保護受給証明書
失業、廃業、休業等により無収入になった人

・退職理由がわかる書類(離職票等)
・再就職の見込みがないことがわかる書類(診断書等)
・減免を受ける年の収入見込額がわかるもの(失業手当受給者証)
・通帳の写し

・生命保険契約がある場合は、保険証書等の写し

勤労学生及び生徒の人

・学生の身分が証明できるもの

・通帳の写し

・生命保険契約がある場合は、保険証書等の写し

納税義務者が死亡し、納税義務を継承した人

・相続人及び被相続人の通帳の写し

・生命保険契約がある場合は、保険証書等の写し

医療費の高額支出があった人

・診断書
・医療費の領収書(減免を受ける年のもの)

・通帳の写し

・生命保険契約がある場合は、保険証書等の写し

震災、風水害、火災、その他これらに類する災害を受けた人

・り災証明書
・保険金及び損害賠償金等がわかるもの

 

減免の承認・不承認の決定について

申請後、その事実及び状況の調査を行い、減免の承認又は不承認を決定し、申請者に通知します。

なお、減免を受けた人で、その事由が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告してください。

また、減免を受けた人で、虚偽その他不正な行為が発覚した場合は、直ちにその者に係る減免の一部又は全部を取り消し、申請者に通知します。

 

問い合わせ

小城市役所 税務課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
 

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