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法人市民税

更新日:2022年4月 6日

新型コロナウィルス感染症の拡大等による法人市民税の申告期限等の延長について

新型コロナウィルス感染症の影響により、法人がその申告期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限を延長します。この場合、申告期限及び納付期限は申告書の提出日となります。

書面で申告書を提出される場合

余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長申請」と記載の上、申告していただくことにより、延長の申請書が提出されたものとして取り扱います。

電子申告を利用されている場合

所在地欄または法人名欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長申請」と入力の上、申告してください。

添付資料

税務署に提出済みの法人税申告書の写し(申告・納期限の延長申請について記載されたもの)

法人市民税とは

法人市民税は、市内に事務所や事業所または寮などがある法人に課税される市税です。
税額は、法人の資本金等の額と従業員数によって決まる「均等割額」と、法人の所得に応じて負担する「法人税割額」の合計です。

納税義務者

納税義務者 均等割 法人税割
市内に事務所または事業所がある法人
市内に寮、宿泊所等の施設のみがある法人
公益法人等や人格のない社団等で収益事業を行うもの
公益法人等や人格のない社団等で収益事業を行わないもの

公益社団法人、公益財団法人および特定非営利活動法人等で、収益事業を行っていない場合は、法人市民税の減免を受けることができます。

設立・異動

法人等を設立・設置した場合や法人の代表者や住所等の変更がある場合はすみやかに「法人の設立・異動届」を提出してください。
また、設立・異動届を提出する際は事実を証明できる書類の添付をお願いします。
※平成28年1月1日提出分から法人番号の記載が必要になりました。

  • 添付書類
異動事由 登記簿謄本 定款
設立
支店の設置
代表者の変更
所在地の変更
商号の変更
解散・閉鎖

 

税額の算出方法

均等割額


法人の資本金等の額と市内にある事務所または事業所等の従業員数に応じて納めます。

均等割額=税率×事務所、事業所等を有していた月数÷12

資本金等の額および従業員数は、その法人の事業年度の末日で判断します。

※平成27年4月1日以後に開始する事業年度分については「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合計額」を下回る場合は、「資本金等の額」または「資本金と資本準備金の合計額」となります。

  • 均等割の税率
号数 資本金などの金額 小城市内の従業員数 均等割額
9号 50億円超 50人超 3,000,000円
8号 10億円超50億円以下 50人超 1,750,000円
7号 10億円超 50人以下 410,000円
6号 1億円超10億円以下 50人超 400,000円
5号 1億円超10億円以下 50人以下 160,000円
4号 1千万円超1億円以下 50人超 150,000円
3号 1千万円超1億円以下 50人以下 130,000円

2号

1千万円以下 50人超 120,000円
1号 1千万円以下 50人以下 50,000円
1号 上記以外の法人   50,000円

 

法人税割額


法人の所得に応じて負担するもので、課税標準額は国の法人税額を基礎に計算します。

法人税割額=国の法人税額×税率

小城市以外にも事務所または事業所等をもつ法人は、従業員数の割合により計算します。

法人税割額=国の法人税額÷全従業員数×小城市内の従業員数×税率

  • 法人税割の税率

令和元年10月1日から税率が変わります。

令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率

令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率

12.1% 8.4%

※平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から制限税率8.4%が適用されます。

 

予定申告の経過措置

平成28年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。

前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数

(通常は 前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数 です)

 

申告と納付

申告の区分 申告納付の期限 均等割 法人税割
予定申告 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 均等割税率 × 算定期間中において事務所などを有していた月数 ÷12 前事業年度の法人税割額 × 6 ÷前事業年度の月数
中間申告 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 均等割税率 × 算定期間中において事務所などを有していた月数÷12 事業年度開始日から6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した金額
確定申告 事業年度終了の日の翌日から2カ月以内 均等割税率 × 算定期間中において事務所などを有していた月数÷12

法人税額を課税標準として計算した金額

 

※ただし中間(予定)申告により納付した税額がある場合は、その税額を差し引いた金額

※平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告書には法人番号の記載が必要です。

 

 

大法人の電子申告義務化について

平成30年度の税制改正により、一定の法人が行う法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

 

対象となる法人

次の内国法人
 1.事業年度開始の日において、資本金の額または出資金の額が

   1億円を超える法人
 2.相互会社、投資法人および特定目的会社

対象税目 法人市民税
対象手続き・対象書類

確定申告書、予定・中間申告書、修正申告書およびこれらに添付すべきもの

とされている書類

適用開始事業年度 令和2年4月1日以後に開始する事業年度から

電子申告義務化の対象法人が、法定申告期限までにeLTAXにより電子申告せず、書面により申告した場合、不申告として取り扱われますのでご注意ください。

eLTAXの利用方法等については、eLTAX地方税ポータルシステムのホームページをご覧ください。

外部リンク:eLTAX地方税ポータルシステム

 

法人設立の手続きがワンストップに

2021年2月から定款認証や設立登記を含めたすべての行政手続きが、ワンストップでできるようになりました。

 

 

問い合わせ

小城市役所 税務課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
 

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