更新日:2018年 01月 04日
法人市民税は、市内に事務所や事業所または寮などがある法人に課税される市税です。税額は、法人の資本金等の額と従業員数によって決まる「均等割額」と、法人の所得に応じて負担する「法人税割額」の合計です。
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
市内に事務所または事業所がある法人 | 〇 | 〇 |
市内に寮、宿泊所等の施設のみがある法人 | 〇 | ― |
公益法人等や人格のない社団等で収益事業を行うもの | 〇 | 〇 |
公益法人等や人格のない社団等で収益事業を行わなもの | 〇 | ― |
公益社団法人、公益財団法人および特定非営利活動法人等で、収益事業を行っていない場合は、法人市民税の減免を受けることができます。
法人等を設立・設置した場合や法人の代表者や住所等の変更がある場合はすみやかに「法人の設立・異動届」を提出してください。また、設立・異動届を提出する際は事実を証明できる書類の添付をお願いします。
※平成28年1月1日提出分から法人番号の記載が必要になりました。
異動事由 | 登記簿謄本 | 定款 |
設立 | 〇 | 〇 |
支店の設置 | 〇 | 〇 |
代表者の変更 | 〇 | ― |
所在地の変更 | 〇 | ― |
商号の変更 | 〇 | ― |
解散・閉鎖 | 〇 | 〇 |
法人の資本金等の額と市内にある事務所または事業所等の従業員数に応じて納めます。
均等割額=税率×事務所、事業所等を有していた月数÷12
資本金等の額および従業員数は、その法人の事業年度の末日で判断します。
※平成27年4月1日以後に開始する事業年度分については「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合計額」を下回る場合は、「資本金等の額」または「資本金と資本準備金の合計額」となります。
号数 | 資本金などの金額 | 小城市内の従業員数 | 均等割額 |
9号 | 50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
8号 | 10億円超50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
7号 | 10億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
6号 | 1億円超10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
5号 | 1億円超10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
4号 | 1千万円超1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
3号 | 1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
2号 |
1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
1号 | 1千万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
1号 | 上記以外の法人 | 50,000円 |
法人の所得に応じて負担するもので、課税標準額は国の法人税額を基礎に計算します。
法人税割額=国の法人税額×税率
小城市以外にも事務所または事業所等をもつ法人は、従業員数の割合により計算します。
法人税割額=国の法人税額÷全従業員数×小城市内の従業員数×税率
平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率 |
平成26年10月1日以後に開始する事業年度の税率 |
12.3% | 12.1% |
※平成26年度税制改正により、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から制限税率12.1%が適用されます。
申告の区分 | 申告納付の期限 | 均等割 | 法人税割 |
予定申告 | 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 | 均等割税率 × 算定期間中において事務所などを有していた月数 ÷12 | 前事業年度の法人税割額 × 6 ÷前事業年度の月数 |
中間申告 | 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 | 均等割税率 × 算定期間中において事務所などを有していた月数÷12 | 事業年度開始日から6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した金額 |
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から2カ月以内 | 均等割税率 × 算定期間中において事務所などを有していた月数÷12 |
法人税額を課税標準として計算した金額
※ただし中間(予定)申告により納付した税額がある場合は、その税額を差し引いた金額 |
※平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告書には法人番号の記載が必要です。
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