給与支払報告書(総括表・個人明細書)の提出
更新日:2024年12月13日
給与の支払者(法人・個人を問いません)は、給与の支払いを受けている人の令和7年1月1日現在の住所地(令和6年中に退職した人は、退職した日の住所地)の市町村に、給与支払報告書を提出することになっています。
給与支払報告書の提出は、eLTAXによる電子申告が可能です。可能な限りeLTAXでの提出をお願いします。【参考】電子データによる提出
【令和7年度(令和6年分)の変更点】
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額減税が実施されることとなりました。給与所得者に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している給与所得者(いわゆる甲欄適用者)に対して、その給与の⽀払者のもとで、その給与等を⽀払う際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除する方法で⾏われます。
※給与支払報告書への定額減税の記載方法については、給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた(国税庁ホームページ)でご確認ください。
給与支払報告書(総括表)
- 小城市に提出する「総括表」は、『小城市提出用』をご利用ください。必要事項を記入し、給与支払報告書(個人別明細書)と併せて提出をお願いします。
- 退職者などの特別な理由により、普通徴収として提出する場合は、「普通徴収申請書」を併せて提出してください。
- 税理士・会計事務所などへ依頼されている場合も、11月下旬に送付する小城市提出用「総括表」をお渡しください。
- 小城市へ初めて提出される場合や前年給与支払報告書をeLTAXで提出された場合等には、「総括表」は送付されません。送付対象でないが、総括表が必要な場合は、下記の様式をダウンロードしてご利用ください。
給与支払報告書(総括表)・普通徴収申請書のダウンロード
- 給与支払報告書(総括表)【 EXCEL文書:102.5KB 】
- 普通徴収申請書【 PDFファイル:107.1 KB 】【 EXCEL文書:17.4 KB 】
給与支払報告書(個人別明細書)
- 給与支払報告書(個人別明細書)を作成する際は、給与支払いを受けている人の令和7年1月1日現在の住所(令和6年中に退職した人は、退職した日の住所)を確認してください。
- 給与の支払いを受けている人のフリガナ・生年月日・マイナンバー(個人番号)は必ず記載してください。
- 「摘要」欄には、前職の勤務先、退職年月日、収入金額、社会保険料等の金額、源泉徴収税額などを必ず記載してください。
- 給与支払報告書を提出後、記載に誤りがあった場合は、摘要欄に「訂正分」と朱書きで記載し、再提出してください。
【定額減税に関する記載】
- 年末調整終了後に作成する給与支払報告書には、その「(摘要)」欄に、実際に控 除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」と記載してください。
- 年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった⾦額を「控除外額×××円」(控除しきれなかった⾦額がない場合は 「控除外額0円」)と記載してください。
- 年末調整を⾏わずに退職し再就職しない場合や、令和6年分の給与の収入⾦額が 2,000 万 円を超えるなどの理由により年末調整の対象とならなかった給与所得者については、その方に 係る給与支払報告書の作成に当たり、「(摘要)」欄には、定額減税等を記載する必要 はありません。
※詳しい記入方法は 令和6年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き(国税庁ホームページ) で確認してください。
給与支払報告書(個人別明細書)のダウンロード
- 給与支払報告書(個人別明細書)、記載例【 EXCEL文書:103KB 】
電子データによる提出
平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書については、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合、光ディスクなどまたはeLTAXによる提出が義務付けられています。
電子申告(eLTAX:エルタックス)による提出を行う場合
初めてeLTAXを利用する場合は、eLTAXホームページで利用届出の手続きを行ってください。すでに他の地方公共団体に電子申告をしている場合は、利用届出の必要はありませんが、提出先として小城市【市区町村コード(412082)】を追加してください。
≪eLTAXのメリット≫
- 複数の地方公共団体への申告がまとめて一度にできます。
- 市販の税務・会計ソフト(eLTAX対応ソフト)のデータでそのまま申告できます。
- eLTAXの利用料は無料です。
- 特別徴収税額の決定通知の内容を電子データとして送信可能です。
光ディスク等による提出を行う場合
以下の2点を提出してください。
- 給与支払報告書(総括表)【 EXCEL文書:102.5 KB 】
- 給与支払報告書のデータを入れた光ディスク等
※e-Taxまたは光ディスク等による法定調書の提出が義務付けられていない方が、法定調書を光ディスク等で提出する場合は「支払調書等の光ディスク等による提出承認申請書」の提出による市町村長の承認が必要でしたが、令和5年4月1日以降は提出が不要です。
※特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)送付の際の電子データ(副本)送付を廃止しています。そのため、光ディスク等により給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していた電子データ(副本)の光ディスク等による返送はしませんのでご了承ください。もし、誤って光ディスク等を送付された場合は、そのまま返送させていただきます。詳細は特別徴収税額通知の電子化について(内部リンク)でご確認ください。
提出期限
令和7年1月31日(金曜日)
※早めの提出をお願いします。
提出先
〒845-8511
佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
小城市役所税務課 課税係 宛て
問い合わせ
小城市役所 税務課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
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