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給与支払報告書(総括表・個人明細書)の提出

更新日:2025年10月30日

給与の支払者(法人・個人を問いません)は、給与の支払いを受けている人の令和8年1月1日現在の住所地(令和7年中に退職した人は、退職した日の住所地)の市町村に、給与支払報告書を提出することになっています。

給与支払報告書の提出は、eLTAXによる電子申告が可能です。可能な限りeLTAXでの提出をお願いします。【参考】電子データによる提出

【令和8年度(令和7年分)の変更点】
 令和7年度の税制改正

1  給与所得控除の見直し(所得税、市県民税)
給与収入が190万円以下の場合は最低保障控除額が10万円引き上げられ55万円から65万円になりました。(給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に変更はありません。)

2  基礎控除の見直し(所得税のみ)
所得税について合計所得金額に応じて基礎控除が改正されました。
市県民税の基礎控除について改正はありません。

 

3  特定親族特別控除の創設(所得税、市県民税)
居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得⾦額等から、その特定親族1⼈につき、その特定親族の合計所得⾦額に応じて最⾼63万円を控除する特定親族特別控除が創設されました。
なお、年末調整において特定親族特別控除の適⽤を受けようとする⼈は、給与の支払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。

4  扶養親族等の所得要件の改正(所得税、市県民税)
基礎控除の改正に伴い、次のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。
・扶養親族及び同⼀⽣計配偶者の合計所得⾦額の要件 : 58万円以下(改正前:48万円以下)
・ひとり親の⽣計を⼀にする⼦の総所得⾦額等の合計額の要件 : 58万円以下(改正前:48万円以下)
・勤労学⽣の合計所得⾦額の要件 : 85万円以下(改正前:75万円以下)

令和7年度の税制改正の詳細については、令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁ホームページ)をご確認ください。

 

給与支払報告書(総括表)

  • 小城市に提出する「総括表」は、『小城市提出用』をご利用ください。必要事項を記入し、給与支払報告書(個人別明細書)と併せて提出をお願いします。
  • 退職者などの特別な理由により、普通徴収として提出する場合は、「普通徴収申請書」を併せて提出してください。
  • 税理士・会計事務所などへ依頼されている場合も、11月下旬に送付する小城市提出用「総括表」をお渡しください。
  • 小城市へ初めて提出される場合や前年給与支払報告書をeLTAXで提出された場合等には、「総括表」は送付されません。送付対象でないが、総括表が必要な場合は、下記の様式をダウンロードしてご利用ください。

給与支払報告書(総括表)・普通徴収申請書のダウンロード

給与支払報告書(個人別明細書)

  • 給与支払報告書(個人別明細書)を作成する際は、給与支払いを受けている人の令和8年1月1日現在の住所(令和7年中に退職した人は、退職した日の住所)を確認してください。
  • 給与の支払いを受けている人のフリガナ・生年月日・マイナンバー(個人番号)は必ず記載してください。
  • 「摘要」欄には、前職の勤務先、退職年月日、収入金額、社会保険料等の金額、源泉徴収税額などを必ず記載してください。
  • 給与支払報告書を提出後、記載に誤りがあった場合は、摘要欄に「訂正分」と朱書きで記載し、再提出してください。

  ※詳しい記入方法は、令和7年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き(国税庁ホームページ) で確認してください。

給与支払報告書(個人別明細書)のダウンロード

給与支払報告書提出後に、退職・休職となった場合

退職・休職の理由により、従業員に給与の支払いしなくなった場合は、「給与所得者異動届出書」を提出してください。

 ※(注意)特別徴収できる従業員として給与支払報告書を提出し、その後異動届出書の提出がない場合は、翌年度特別徴収として課税されます。

 詳しい記入方法は 市民税・県民税の特別徴収(内部リンク)で確認してください。

 

電子データによる提出

平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書については、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合、光ディスクなどまたはeLTAXによる提出が義務付けられています。

電子申告(eLTAX:エルタックス)による提出を行う場合

初めてeLTAXを利用する場合は、eLTAXホームページで利用届出の手続きを行ってください。すでに他の地方公共団体に電子申告をしている場合は、利用届出の必要はありませんが、提出先として小城市【市区町村コード(412082)】を追加してください。

≪eLTAXのメリット≫

  1. 複数の地方公共団体への申告がまとめて一度にできます。
  2. 市販の税務・会計ソフト(eLTAX対応ソフト)のデータでそのまま申告できます。
  3. eLTAXの利用料は無料です。
  4. 特別徴収税額の決定通知の内容を電子データとして送信可能です。

光ディスク等による提出を行う場合

以下の2点を提出してください。

 

※e-Taxまたは光ディスク等による法定調書の提出が義務付けられていない方が、法定調書を光ディスク等で提出する場合は「支払調書等の光ディスク等による提出承認申請書」の提出による市町村長の承認が必要でしたが、令和5年4月1日以降は提出が不要です。

※特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)送付の際の電子データ(副本)送付を廃止しています。そのため、光ディスク等により給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していた電子データ(副本)の光ディスク等による返送はしませんのでご了承ください。もし、誤って光ディスク等を送付された場合は、そのまま返送させていただきます。詳細は特別徴収税額通知の電子化について(内部リンク)でご確認ください。

 

提出期限

令和8年2月2日(月曜日)

※早めの提出をお願いします。

提出先

〒845-8511
佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
小城市役所税務課 課税係 宛て

 

問い合わせ

小城市役所 税務課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

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