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外国人を雇用する特別徴収義務者の方へ

更新日:2025年9月 3日

個人住民税(市県民税)の特別徴収義務

所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、原則として、納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から住民税を特別徴収し、従業員が居住する市区町村に納入することが義務付けられています。外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収を行っていただく必要があります。

 

出国(帰国)時の個人住民税(市県民税)について

個人住民税(市県民税)は1月1日に小城市に住所のある人に課税され、前年(1月1日~12月31日)の1年間に得た所得に対してかかる税金です。年の途中で出国(帰国)する方にも個人住民税(市県民税)は課税されます。

 

外国人の従業員の方が出国(帰国)する場合

外国人の従業員の方が退職後に出国(帰国)する場合には、外国人の従業員の方へ「年の中途で出国(帰国)する場合でも、個人住民税(市県民税)の納税義務がなくならないこと」および「納税管理人を定めてから出国(帰国)すること」をご説明いただきますようお願いします。

 

納税管理人届について

出国(帰国)などにより、納税通知書の受領や納税ができなくなる場合は、出国(帰国)前に「納税管理人設定申告書兼承認申請書」を提出して納税管理人の届出をしてください。

※納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う方をいいます。

市外・国外に転出される方へ(納税管理人の申告について)(内部リンク)

 

退職、出国時期が6月~12月までの方

特別徴収は、6月から5月分が1年度分の納付期間になります。現在、特別徴収を行っており、未徴収税額がある場合は、最終の給与から一括徴収をお願いします。一括徴収できない場合は、納税管理人の届出をお願いします。

 

退職、出国時期が1月~5月までの方

特別徴収は、6月から5月分までが1年度分の納付期間になります。翌年1月から5月までの間に退職される場合は、6月から12月までに退職される場合と違い、すでに課税されている当該年度の未徴収税額は、地方税法第321条の5第2項により、必ず、最終の給与から一括徴収をしてください。
1月1日に小城市に住所のある人は、退職されても新年度の個人住民税(市県民税)が課税され納付する義務があります。その場合は納税管理人の届出をお願いします。出国前に本人から推計の税額を預かっていただき、新年度の6月上旬に納税管理人にお送りする納付書で納めてください。

 

総務省の作成チラシはこちら

 

問い合わせ

小城市役所 税務課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

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