「ふるさと寄附金(ふるさと納税)」に係る税額控除
更新日:2025年9月 3日
ふるさと納税をされた方の税金の控除
市区町村や県などの地方公共団体へのふるさと納税に対する個人住民税(市県民税)の寄附金控除に関して、2,000円を超える「ふるさと納税(寄附)」をされると、 その寄附金額から2,000円を引いた金額(一定の限度額はあります。)が、所得税と個人住民税(市県民税)の所得割額から寄附金控除として控除されます。総務省ホームページにも、説明があります。
ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制(総務省)/外部リンク
寄附をされた方の申告手続について、地方税共同機構および国税庁より、簡素な申告手続の説明や申告書様式の掲載がありますのでご利用ください。
「ふるさと納税」制度の概要
- 寄附金額のうち、2,000円を越える部分は、一定の限度額まで原則として、所得税と合わせて全額が控除されます。
- 出身地に限らず、全ての都道府県・市区町村が寄附の対象となります。
- 寄附金控除を受けるためには、確定申告または住民税申告を行う必要があります。ただし、給与所得者等は、ふるさと納税ワンストップ特例の制度を利用すると、確定申告または住民税申告が不要となります。
- 所得税については、寄附をした年分の所得から控除されます。住民税については、寄附をした年の翌年に課税される税額から控除されます。
対象となる方
所得税または個人住民税(市県民税)の所得割額の納税義務があり、都道府県・市区町村に対する寄附を行った方
対象となる地方公共団体
全ての都道府県、市区町村
※令和元年6月1日より、新たなふるさと納税指定制度が施行されます。総務大臣による指定を受けていない地方団体に対する寄附は、ふるさと納税の対象外となります。
※市内在住者は小城市へふるさと納税はできますが、返礼品は受け取れません。
所得税及び個人住民税(市県民税)の控除額の算定方法
所得税〜所得控除〜
所得税からの控除は、ふるさと納税を行った年の所得税から控除されます。
控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。
所得税からの控除額(目安)=(ふるさと納税額-2,000円)×所得税の税率
個人住民税(市県民税)〜税額控除〜
個人住民税(市県民税)からの控除は、ふるさと納税を行った翌年度の個人住民税(市県民税)から控除されます。
控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。
住民税からの控除額=(1)基本分+(2)特例分
(1)基本分=(ふるさと納税額-2,000円)×10%
(2)特例分=(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)
ただし上記(2)の計算結果が住民税所得割額の2割を超えるときは
(2)'特例分=(住民税所得割額)×20%となります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度について
都道府県、市区町村に対するふるさと納税(寄附)を行う場合に、ふるさと納税先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税について、個人住民税(市県民税)の寄附金控除が受けられる、ふるさと納税ワンストップ特例制度が創設されました。ふるさと納税ワンストップ特例制度については、下記の総務省ホームページをご覧ください。
ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制(総務省)/外部リンク
ワンストップ特例制度の対象となる方
所得が給与所得のみで勤務先で年末調整を行う方など、確定申告および個人住民税(市県民税)の申告が必要なく、ふるさと納税を行う自治体が5団体までの方に限られます。
※同じ団体に複数回寄附を行っても寄附先の団体数は1となります。
ワンストップ特例制度の対象にならない方
- 個人で事業を行う方や不動産所得がある方、給与収入が2,000万円を超える方などの確定申告が必要な方。
- 雑所得や一時所得、譲渡所得などの給与所得以外の所得のある方。(所得税法第121条に該当する場合を除く)
- ふるさと納税を行う自治体が5団体を超える方。
- 申告特例申請書等の住所誤りなどにより、小城市に申告特例通知書が送付されないとき。
- 給与所得者であっても医療費控除等を受けるため確定申告をされる方 など。
※対象とならない方は、ワンストップ特例制度を利用できませんので、確定申告による手続きが必要となります。
ワンストップ特例制度の注意事項
ワンストップ特例申請により特例の適用を受けていた方が、個人住民税(市県民税)の賦課決定後に所得税の確定申告を行った場合も申告特例申請は無効となります。無効になると、個人住民税(市県民税)で控除していた寄附金控除額(基本控除+特例控除)および所得税相当額の申告特例控除額が「なかったもの」として追加徴収されますのでご注意ください。
前年の総所得金額等が基準額以下などにより、個人住民税(市県民税)の所得割がかからない方については、個人住民税(市県民税)から税額控除されません。所得税が源泉徴収されている方は、確定申告をすることで所得税の控除を受けることができる場合があります。
ふるさと納税にかかる控除および上限金額の目安について
上限金額の算出は、個人住民税(市県民税)の税額シミュレーションシステムをご利用ください。算出の際には、前年中の所得状況のわかる書類(前年の源泉徴収票等)があると便利です。
なお、寄附する時点では、その年の所得や所得控除の額が確定していないため、正確な上限額を算出することはできません。前年の所得等を参考に、上限金額の目安を算出することになります。
(ふるさと納税の上限金額について、個別のお問い合わせには対応いたしません。)
問い合わせ
小城市役所 税務課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
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