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年金所得者に係る確定申告不要制度の創設のお知らせ

更新日:2025年9月16日

所得税法の改正により、平成23年分の所得税の確定申告から、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、その年分の所得税の確定申告書の提出は不要となっています(この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。)。

なお、確定申告書の提出を要しない人であっても、公的年金等以外の所得がある場合は市への個人住民税の申告が必要です。
また、所得が公的年金等のみの場合は、原則、個人住民税の申告は不要ですが、社会保険料控除、生命保険料控除等の各種控除を受ける場合は個人住民税の申告が必要となります。

ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度(政府広報オンライン)/外部リンク

申告不要

問い合わせ

小城市役所 税務課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
 

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