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定額減税調整給付金

更新日:2024年7月16日

 

 

制度概要

令和6年分の所得税、令和6年度の個人住民税において定額減税が実施されます。
定額減税対象者のうち、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税調整給付金として支給します。
調整給付は、令和6年度分個人住民税課税情報(令和5年1月から12月の所得情報)を基に推計した令和6年分推計所得税を用いて給付額を算出するものになります。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付金を支給します。令和7年度の不足額給付については、詳細が未定のため決まり次第お知らせします。
※住民税申告がまだお済みでない方はお早めに住民税申告をお願いします。

対象者への確認書は7月12日(金)に発送しました

調整給付金チラシ

調整給付金チラシ(画像をクリックすると拡大することができます)

定額減税については、こちらをご覧ください。

 

支給対象者

次の全てに該当する方が対象となります。

  • 令和6年1月1日時点で小城市に住民登録がされていること
  • 令和6年度住民税の所得割が課税される方
  • 定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方

ただし、合計所得金額1,805万円超(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円超)の方については対象となりません。

 

給付金の額

給付金の額は個人ごとに異なります。

所得税、個人住民税所得割それぞれに「控除不足額」(減税しきれない額)を算出し、その合計額を1万円単位(1万円未満は切り上げ)で支給します。

調整給付金の支給額の計算方法

所得税、個人住民税所得割それぞれの定額減税可能額から、減税前の金額を引き、控除不足額を算出します。

定額減税可能額

所得税 本人・扶養親族(配偶者を含む)1人あたり3万円
個人住民税所得割  本人・扶養親族(配偶者を含む)1人あたり1万円

 

手続きの方法

対象者には、令和6年7月12日に「支給確認書」を送付しています。
手続きは、「確認書の返送」または「オンライン申請」で受け付けます。

確認書を返送する場合

支給確認書に必要事項を記入のうえ、確認書類(本人確認書類)を同封し、返信用封筒で返送ください。

なお、確認書に口座の記載がない場合や、違う口座へ振り込みを希望される場合は、振込先口座確認書類を同封してください。

オンライン申請をする場合

手続きにはマイナンバーカードおよびマイナンバーを読み取れるスマートフォンが必要です。

確認書およびチラシの2次元コードを読み取り手続きを行ってください。

給付支援サービス2次元コード

給付支援サービス二次元コード
 

支給時期

市が確認書(または申請書)を受理した日から3週間後が目安です。


申請期限

令和6年10月31日(木曜日)

※ただし、オンライン申請は8月31日(土曜日)
 

給付金をかたった詐欺に注意

現時点で、小城市からの給付金のお知らせはホームページのみで掲載しています。

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
小城市が下記のことを行うことは絶対にありません。

  • ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
  • 給付金の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること
  • クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
  • 暗証番号を教えてほしいということ

本給付金をかたった不審な電話や郵便物やメール等を受け取った場合はお近くの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

 

問い合わせ

定額減税調整給付金コールセンター
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6156

 

 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

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