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定額減税補足給付金(調整給付)

更新日:2024年5月22日

制度概要

令和6年分の所得税、令和6年度の個人住民税において定額減税が実施されます。
定額減税対象者のうち、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(調整給付)として支給します。
調整給付は,対象者にいち早く給付を行う観点から,令和6年度分個人住民税課税情報(令和5年1月から12月の所得情報)を基に推計した令和6年分推計所得税を用いて給付額を算出するものになります。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付金を支給します。
※住民税申告がまだお済みでない方はお早めに住民税申告をお願いします。

対象者への申請書の送付は7月中旬を予定しています。詳細について決まりましたら小城市ホームページ等でお知らせします。

定額減税については、こちらをご覧ください。

支給対象者


定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方

 

給付金の額

給付金の額は個人ごとに異なります。

所得税、個人住民税所得割それぞれに「控除不足額」(減税しきれない額)を算出し、その合計額を1万円単位(1万円未満は切り上げ)で支給します。

調整給付金の支給額の計算方法

所得税、個人住民税所得割それぞれの定額減税可能額から、減税前の金額を引き、控除不足額を算出します。

定額減税可能額

所得税 本人・扶養親族(配偶者を含む)1人あたり3万円
個人住民税所得割  本人・扶養親族(配偶者を含む)1人あたり1万円

 

給付金をかたった詐欺に注意

現時点で、小城市からの給付金のお知らせはホームページのみで掲載しています。

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
小城市が下記のことを行うことは絶対にありません。

  • ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
  • 給付金の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること
  • クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
  • 暗証番号を教えてほしいということ

本給付金をかたった不審な電話や郵便物やメール等を受け取った場合はお近くの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

 

問い合わせ

小城市役所 社会福祉課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6107 ファックス番号:0952-37-6162
メール:fukushi@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

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