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予防接種健康被害救済制度について

更新日:2025年4月17日

健康被害の救済について

ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、起こることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。救済制度では、厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

60歳以上を対象とした予防接種の申請受け付けは小城市健康福祉課です。

問い合わせ先:0952-37-6106(平日8時30分~17時15分)

詳しくはこちら(厚労省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」)をご確認ください。

問い合わせ

小城市役所 健康福祉課(西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6106 ファックス番号:0952-37-6162
メール:fukushi@city.ogi.lg.jp
 

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