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障害者控除対象者認定書

更新日:2024年12月13日

 障害の程度が知的障害者または身体障害者に準ずるものとして認定した場合に交付する障害者控除対象者認定書で市県民税や所得税の「障害者控除」を受けることができます。
 障害者手帳等の交付を受けている人は、手帳の提示により市県民税や所得税の申告ができます。

対象者

 障害者控除対象者は、認定基準日において市内に住所を有する障害者手帳等の交付を受けていない満65歳以上の者で、認定基準に該当する人

認定基準

 障害者控除対象者の認定は、介護保険法第27条の規定に基づく要介護認定又は同法第32条の規定に基づく要支援認定に係る調査結果を基に、次の表の基準により行います。

区分 認定 基準
障害者 知的障害者(軽度・中度)に準ずる

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準が「IIIa」「IIIb」

身体障害者(3級〜6級)に準ずる 障害高齢者の日常生活自立度判定基準が「B1」「B2」
特別障害者 知的障害者(重度)等に準ずる 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準が「IV」「M」
身体障害者(1級、2級)に準ずる

障害高齢者の日常生活自立度判定基準が「C1」「C2」

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準

ランク 判定基準 見られる症状・行動の例
III 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。  
IIIa 日中を中心として上記IIIの症状が見られる。 着替え、食事、排便・排尿が上手にできない・時間がかかる。やたらに物を口に入れたがる。物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行動、性的異常行為等
IIIb 夜間を中心として上記IIIの状態が見られる。 ランクIIIaに同じ
IV 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 ランクIIIに同じ
M 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。

せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)

寝たきり ランクB 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ
1. 車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う
2. 介助により車いすに移乗する
ランクC 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する
1. 自力で寝返りをうつ
2. 自力では寝返りもうてない

認定基準日

 認定基準日は、障害者控除対象者の認定申請日直前の12月31日です。ただし、既に死亡している場合は死亡の日となります。

申請方法

 次の様式に必要事項を記入の上、対象者の介護保険被保険者証を添付して小城市高齢障がい支援課にご提出ください。
 ・障害者控除対象者認定申請書【Word:17.3KB】
 ・障害者控除対象者認定事務に係る個人情報に関する同意書【Word:28.0KB】

交付方法

 要介護認定情報を基に審査し、申請書受理後2週間程度で認定結果を郵送します。

 認定基準を満たさない場合は、認定結果が非該当になることがありますので、ご了承ください。

問い合わせ

小城市役所 高齢障がい支援課(西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6108 ファックス番号:0952-37-6162
メール:koureifukushi@city.ogi.lg.jp
 

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