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介護保険制度のしくみ

更新日:2022年8月 1日

介護保険制度は、介護を必要とする状態となっても、自立した生活ができるよう、高齢者の介護を国民みんなで支える仕組みです。
また、できるだけ従来の生活が続けられるように、介護予防を通じて支援する仕組みでもあります。

要介護認定で「要介護」と判定された方には介護サービスが、「要支援」と判定された方には介護予防サービスが提供されます。
40歳以上の方は、加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の一部を支払ってサービスを利用します。
この介護保険制度は、小城市・佐賀市・多久市・神埼市・吉野ヶ里町で構成する、『佐賀中部広域連合』が保険者となって運営しています。

問い合わせ

小城市役所 高齢障がい支援課(西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6108 ファックス番号:0952-37-6162
メール:koureifukushi@city.ogi.lg.jp
 

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