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介護保険料の減免のお知らせ

更新日:2022年8月 3日

次の条件にあてはまる方は、介護保険料が減免される場合があります。

新型コロナウイルス感染症の影響で納付が困難になられた方
(1)世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合
(2)世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、次の要件のいずれにも該当する場合
・事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかが、前年の収入の3割以上減少する見込みであること
・減少が見込まれる収入以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

災害などの特別な事情がある方
・世帯の主たる生計維持者が災害で著しい損害を受けた場合や、失業(定年退職・自己都合退職は除く)、長期入院などで世帯の合計所得が前年に比べて著しく減少する場合

低所得者の方で生活に困窮されている方
・当該年度の介護保険料段階が第2段階または第3段階の方で次のすべての要件を満たしている方
   (1)世帯の前年の年間収入額が88万円以下であること(世帯員がひとり増えるごとに41万円加算)
   (2)住民税課税者と生計を共にしていないこと
   (3)世帯全員の預貯金が180万円以下であること
   (4)世帯の世帯員が所有する不動産(自己居住用及び生計維持のためのものを除く)を活用してもなお生活に困窮していること

申請方法等詳しくは、佐賀中部広域連合 業務課(電話番号0952-40-1135)へお問い合わせください。

問い合わせ

小城市役所 高齢障がい支援課(西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6108 ファックス番号:0952-37-6162
メール:koureifukushi@city.ogi.lg.jp
 

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