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介護保険料の減免のお知らせ

更新日:2025年9月25日

更新日:2025年9月25日
 
次の条件にあてはまる方は、介護保険料が減免される場合があります。
 
 
災害にあった方

・火災や風水害などの災害にあわれた方で、損害の程度が10分の3以上で、前年中の世帯全員の合計所得金額が1,000万円以下の場合

〇申請受付:随時

 
失業(定年退職、自己都合退職は除く)や長期入院等で収入が大きく減少した方

・世帯の方全員の合計所得の金額が、前年中の世帯の方全員の合計所得金額の10分の3以上減少する見込みで、前年中の世帯の方全員の合計所得金額1,000万円以下の場合

〇申請受付:随時

 

所得段階が第2段階、第3段階の方で、次のすべての要件に当てはまる方

・前年中の収入金額が単身世帯で100万円以下であること

(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算。例:2人世帯150万円、3人世帯200万円)

・世帯の方全員の預貯金合計が350万円以下であること

・住民税がかかっている方の税の扶養や医療保険の扶養に入っていないこと

・世帯の方全員が所有する不動産(現在お住まいの自宅等や生活に必要なものを除く)を活用しても生活に困窮していること

〇申請受付:7月以降(7月・8月の申請は、遡って4月から適用)
 
 
申請方法等詳しくは、佐賀中部広域連合 業務課(電話番号0952-40-1135)へお問い合わせください。
 

問い合わせ

小城市役所 高齢障がい支援課(西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6108 ファックス番号:0952-37-6162
メール:koureifukushi@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

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